Stay in Japan
ビザ Q&A
*妻と子を日本に呼び寄せるには?
*在留資格取消制度とは?
*出国命令制度とは?
*留学生の大学入学の方法は?
*転職する時の入国管理局での手続きは?
*留学生が卒業後に就職活動を行うには?
*入管法の改正の要点は?
*申請用紙が大幅に変わったようですが?
*インターンシップ制度とはどのようなものですか?
*入管法がまた改正されるそうですが?
*留学生や就学生の入国審査が難しくなった?
*子供が生まれてもすぐにビザの申請をしなかったら?
*APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?
*外国人研究者の受入れ緩和の概要は?
*日本に到着した時の手続きは?
*外国人に国民健康保険の適用はありますか?
*妻の生年月日が間違っていたら?
*ビザの更新を忘れたら?
*外国人を雇用する場合の注意点は?
*日本人との結婚の手続きは?
*養子縁組とビザの関係は?
*配偶者ビザの更新手続きは?
妻と子を日本に呼び寄せるには?
まず日本で結婚届を出してください。最寄の役所から結婚届(正式には婚姻届といいます)をもらい、必要事項を記入して窓口に出します。奥さんの署名は不要です。また、証人2名も不要です。フィリピンの結婚証明書とその翻訳、奥さんの出生証明書とその翻訳、場合により、あなたの戸籍謄本が必要になります。これらの結婚・出生証明書は、フィリピンの国家統計局発行のものを用意してください。日本の役所で結婚が有効に成立したら、最寄の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請の手続きをして、奥さんと子供さんを日本に呼び寄せます。 子供さんは、出生後3ヶ月以内に出生届を大使館に出してなければ、日本国籍の再取得の方法により、最寄の法務局で再度日本国籍を取得する手続きをしてください。
在留資格取消制度とは?
①在留期間を超えて日本に滞在すれば、不法残留となり、強制送還されます。また、許可を得ないで東京で何かの仕事をしていることが事実であれば、不法就労となり、同様に出国することになります。場合により、懲役・禁固・罰金に処せられることもあります。 ②上記とは異なり、正当な理由もなく資格の活動を3ヶ月以上行わない場合、今回新設された、この在留資格取消制度が適用されることになります。内容が悪質なときは直ちに強制送還の手続きがとられますが、あまり悪質でない場合は、ビザを取り消される時に30日を超えない範囲で出国猶予期間が与えられます。この期間内は就労活動の禁止等の制限がつきます。この猶予期間内に別のビザを申請することはできません。日本から出国して再度日本に入国する手続きをすれば、もう一度日本での滞在できる可能性はあります。
出国命令制度とは?
一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないで簡単な手続きにより出国させる制度が2004年12月2日にできました。
次のすべてに該当する不法残留者はこの制度の適用を受け、強制送還や拘束なしで帰国できます。 ①速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと。 ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 ⑤速やかに日本から出国することが確実なこと。 窓口は、全国に8箇所ある(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)地方入国管理局です。持参するものは、旅券、外国人登録証明書等です。旅券がない場合は事前に自国の大使館等で旅券かそれに替わる証明書等を準備してください。 出頭して出頭確認書を交付してもらい、2~3週間後に調査が終わり、問題がなければ、その後に帰国できます。帰国後、1年が経過すれば(通常は5年)、再度来日できる可能性があります。
留学生の大学入学の方法は?
①外国から日本の志望する大学の選考に合格して、直接入学する方法。海外で受験する場合と日本で受験する場合があります。 ②日本に来て日本語学校等に入学し、日本語の修得と受験勉強をして、志望大学の選考に合格して進学する方法。選考方法等は大学により違いますので、志望大学に問い合わせをして入学案内を取り寄せ検討されるとよいでしょう。一般的には次の試験があります。 A.日本留学試験:この試験方法は2002 年から始まりました。年2 回実施されています。日本国内では15 の都市で実施されます。韓国ではソウルとプサンで実施されます。 B.日本語能力試験:国際交流基金(海外)と日本国際教育支援協会(日本国内)が、日本語能力の判定のためにこの試験を実施しています。 以上、まず大学等を探して入学の条件をよく理解し、本人が納得した上で大学等の選考に合格することです。そして、①では大学等が在留資格認定証明書交付申請をしています。②では本人が直接最寄の入国管理局で更新や変更の手続しています。
転職する時の入国管理局での手続きは?
転職後の業務内容がどのような職種かわかりませんので、二つのケースを説明します。
①もし、現在の業務内容も最初と同様の資格としての活動でしたら、ビザ期間に、就労資格証明書の交付申請をしてください。在留期間更新時にはこの就労資格証明書があれば、更新が可能です。就労資格証明書の交付申請には次の書類が必要となります。
(1) 就労資格証明書交付申請書(2) 最近の源泉徴収票と退職証明書(3) 新しい会社の概要を説明する資料:会社法人登記簿謄本、損益計算書(新規事業の場合は事業計画書)、会社の案内書、パンフレット等など(4) 雇用契約書等の写しで、活動の内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの (5) 顔写真(縦3 センチ×横2.5 センチ)(6) 680 円の収入印紙
②新しい会社での業務内容が、現在の資格としての活動ではなく、異なる活動の場合には、在留資格変更申請をして許可になってから働くことになります。
留学生が卒業後に就職活動を行うには?
ビザが切れる前に「留学」から就職活動を行っているという理由で「短期滞在」への変更申請をしてください。その場合、あなたが就職活動を行っているという、大学からの推薦状が必要になります。
在留資格の変更が許可されますと、90日間の在留期間がもらえます。その間に就職先が見つかれば、「短期滞在」から「技術」への変更申請をすることになります。万一、90 日間で就職先が見つからなければ、1 回に限り「短期滞在」の更新が可能です。留学ビザに続けて合計で180 日間は就職活動のために「短期滞在」として日本に滞在できることになります。
あなたが奨学金をもらっている場合、大学を卒業しますとこの奨学金はもらえなくなります。資格外活動の許可申請をすれば、ビザは「短期滞在」ですが、例外的にアルバイトの許可がもらえます。アルバイトをしながら、就職活動をすることになります。
入管法の改正の要点は?
不法滞在者への対策:不法滞在者についての罰金の額をこれまでの30万円から300万円に、外国人を違法に雇用していた者についても、その罰金の額が200万円から300万円に引き上げられました。さらに、再度の強制送還処分を受けた場合、上陸拒否期間が10年と長くなりました。
出国命令制度の新設:不法滞在者が自分から入国管理局に出向き、出国の申告をしたときは、簡単に出国できるようになり、また、その者が再度日本に来るときは、1年待てば上陸できる場合が認められるようになりました。
在留資格取消制度の新設:不法の方法で日本に上陸、あるいは正当な理由がなくもらったビザの内容に相当する活動を3ヶ月以上継続して行わなかった場合、ケースによりビザが取り消され、出国させられる制度ができました。
難民認定制度の改正:60日ルールがなくなる等、かなりの変更がありました。
申請用紙が大幅に変わったようですが?
入国管理局での手続きは、大きくは、入管法の改正から、小さくは窓口での申請方法に至るまで頻繁に変更・改正されています。今回は申請用紙自体が大幅に変わりました。これまでの旧用紙は使用できませんので注意してください。大きく変更になった点について説明します。
・新しく在留資格を決定する場合の在留資格認定証明書交付申請書では、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無を記載する欄が設けられました。
・全体的にそれぞれの在留資格に応じて記載内容をかなり細かく記入するようになりました。
・「以上の内容は事実と相違ありません。」という文言が入りました。
・申請内容変更申出書が新しくできました。
インターンシップ制度とはどのようなものですか?
一般的に学生が企業等で一定の条件のもとで就業体験をすることを「インターンシップ」といいます。ビザは「特定活動」となります。内容として、貴校と日本の企業とが貴校の教育課程の一部として学生の受け入れに関する契約を結び、企業から学生は報酬を受けて活動することになります。
手続きとしては、日本側の受け入れ企業の職員が最寄の入国管理局へ出向き、在留資格認定証明書交付申請をします。許可になれば企業に認定証明書が届きます。この証明書を貴校の学生が入手して在日本大使館等でビザを取得して来日することになります。
貴校の学生の場合は日本での滞在期間が1年間ですが、もし、延長を希望する場合は貴校が4年制の大学であれば、再度同じ手続きを経てもう1年に限り日本で就業体験ができます。報酬を受けない場合で、日本での滞在期間が90日を越えるときは「文化活動」となり、90日を越えないときは「短期滞在」となります。
入管法がまた改正されるそうですが?
入管法は平成2年に大幅に改正されました。その後も入管法はもとより施行規則や審査の基準がしばしば改正されてきました。今回は、入管法の改正が国会で成立したわけではありませんが法務省で改正案を作成し、国会に提出する予定ですので、やがては法律となり施行されると思います。
法案の内容によりますと、オーバーステイした外国人が自発的に入国管理局へ出頭し、本国に帰国したい旨を話しますと、簡単な手続きで帰国できる「出国命令制度」を新設します。これまでは、自分が帰国の航空チケットを持参しても場合によりかなり審査に時間がかかったこともありましたが、この新しい制度では入国審査官の審査の後、数日以内に「出国命令書」を交付し、15日以内に出国させるというものです。
また、再入国を拒否する期間につきましても、これまではオーバーステイ等で強制送還された場合には最低で5年が経過しないと日本に入国はできませんでした。新制度での出国の場合にはこれまでの5年間が1年間に短縮されます。その代わり、悪質な不法滞在者については、この期間が10年に延長されます。さらに、不法就労関係の罰金がこれまでの30万円から300万円に引き上げられます。
留学生や就学生の入国審査が難しくなった?
入国時の審査が特に厳格になりました。
生活費の支払い能力と語学力、さらに経歴の3点が審査の中心となります。具体的には学生本人の預貯金残高証明書、通帳の写し、過去3年間の収入に関する資料、または費用を負担する人(通常は親)の職業や収入に関する資料の提出が要求されます。
さらに、戸籍等の身分関係を証明する資料と履歴書に矛盾がないかどうかも審査の対象とされます。本国の学校を卒業後、5年以上が経過している学生には日本で勉強する意思も確認の対象となります。また、勉強を目的として入国しながら実際には許可を受けずにアルバイト等に専念し、当局から不法就労に関する罪で2004年1月以降に摘発された学生が在籍していた学校に対しては厳しく指導されることになりますので、充分な注意が必要です。
子供が生まれてもすぐにビザの申請をしなかったら?
子供さんは不法滞在となっています。まず、すぐに市役所から出生証明書などの子供が生まれたという証明書を出してもらい最寄の入国管理局へ行って下さい。入国管理局で在留資格証明書を作成してもらい、この証明書に在留資格取得許可という証印をもらいます。ビザの種類は家族滞在となります。
通常は先に旅券を取得して、この旅券に生まれてから30日以内に在留資格取得の申請をしてビザをもらうのですが、あなたがたの場合は遅れましたので、在留資格証明書に特別受理という赤いスタンプが押されます。さらに遅れた理由書を提出します。以上の手続きをしながら、大使館で旅券の申請もしておいてください。入国管理局の手続きが終わったら市役所で外国人登録の申請をします。
さて、大使館で旅券が発行されたら、この旅券と在留資格証明書を入国管理局に持参し証印転記の手続きをします。国により旅券の発行に時間がかかることがありますので、まずは入国管理局へ行くことを勧めます。
APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?
海外に出かける時、査証が免除されている場合を除く、その国の査証を受けていなければ入国できません。1989年に設立されたAPEC(アジア太平洋経済協力)に参加している21ヶ国の国ごと地域内では、経済の活性化のためにできるだけ簡単に入国できるシステムの構築を模索してきました。参加各国がカードを渡航者に発行し、査証が自動的に付与されることになり、このカードと旅券さえあれば、それだけ簡単に相手国に入国できるシステムをいいます。
現在、この制度を実施している国は、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、マレーシア、フィリピン、チリ、台湾、香港、日本の9ヶ国・地域です。将来的には全加盟国が実施するものと思われます。相手国への滞在期間は2ヶ月から3ヶ月の短期滞在となっていますが、普通のビジネスであれば充分な期間といえます。2003年4月1日より、ABTCカードを持っている外国人は査証なしで日本に入国できるようになりました。
このカードの入手方法ですが、日本では外務省が交付します。
詳細はFAX番号03-6402-2221。
外国人研究者の受入れ緩和の概要は?
構造改革特別区域法により、外国人研究者の受入れについては入管法の適用の特例が認められることになりました。具体的にいいますと、広島県下の企業と広島大学が連携して、あるテーマを研究し、これを広島県が応援する場合、この研究活動を行う外国人に対しては入管法上の条件を緩和しようとする制度です。
これは日本全体で認められるものではなく、ある特定の地域に限定して外国人研究者の受入れを促進し、地域の活性化を図るために作られた制度です。これまでは、研究という在留資格でしたが、在留資格は特定活動となります。研究者の家族にも適用されます。さらに、この緩和措置によれば研究をすると同時に会社を設立し、事業活動を行うことができるようになりました。
在留期間は一律に5年間もらえるようになりました。研究者の家族については、ケースバイケースで1年から5年の在留期間が決定されます。その上審査は優先的に処理されることになりましたので、申請すれば、短期間で結果がでるものと予測されます。
日本に到着した時の手続きは?
日本に飛行機や船で到着した外国人は、入国審査官に上陸の申請をし、許可されないと上陸できません。この上陸の申請は外国人入国記録(EDカード)に記入して行います。飛行機に乗って入国しようとするのでしたら、到着前に飛行機の中で乗務員からこのEDカードの配布を受け、これに記入して入国審査官に提出しなければなりません。
このカードの渡航目的欄と滞在予定欄の記入が不正確なため、時々入国時にトラブルが発生しています。よくある例として、日本に90日の観光旅行で来日したとカードには記入しておきながら、所持金が数万円だけしかなかったり、観光地の名前を満足に説明できなかったり、バッグの中身は作業服だけだということがあります。このように、とても観光目的で来日したとは判断できないときには、入国を拒否されることがあります。入国審査官が旅券と査証、EDカードをもとにして審査し、問題がないと判断すれば、旅券に上陸許可の証印を押します。この証印には、上陸許可の年月日、在留資格は短期滞在、在留期間は90日、上陸港は成田空港といった内容が記入されます。EDカードに渡航目的等をきちんと正確に記入することを心掛けるようにしてください。
外国人に国民健康保険の適用はありますか?
一般に、国民健康保険に加入しているのは、勤務先の会社が健康保険の適用を受けていない会社の社員であったり、或いは自営業の人や、無職の人などです。これらの人が、万一の病気に備えて加入しているのが国民健康保険制度です。この保険は市町村の住民になっていれば基本的に日本人と同様に外国人も加入できます。しかし、外国人すべてがどのような場合にでも加入できるわけではありません。例えば、自分の国にきちんとした医療制度がないから、日本で病気を治そうと観光ビザで入国し、わずかの保険料を支払っただけでこの保険の適用を受けることができるのであれば、もともと日本人を対象とした制度だけに、この制度が崩壊する可能性があります。
①あなたが、外国人登録をしていて、日本入国時に1年以上の在留期間をもらっていること。
②ただし、最初にもらった在留期間が1年未満であっても、入国の目的をきちんと説明して1年以上滞在するということが証明できれば、加入できることがあります。この場合は在留資格に応じて、さまざまな資料を提出して、1年以上滞在するということの説明をあなたがしなければなりません。
妻の生年月日が間違っていたら?
大使館でパスポートの生年月日の訂正をします。通常、出生証明 書を基にしてパスポートを作成しますので、どのようにして間違った生年月日がパスポートに記載された のか、という理由を説明する必要があります。大使館で出生証明書を基にして、正しい生年月日の記載の あるパスポートを作成してもらってください。国によっては、この新規のパスポートの発行にはかなりの 時間がかかることがあります。具体的手続きについては大使館でよく聞いてください。
次に、居住地の市区町村役場で出生証明書と新しいパスポートに基づき外国人登録の生年月日の訂正 の手続きをします。これは割合簡単にできます。
最後が一番大変ですが、あなたの戸籍謄本を見てください。あなたが奥さんと結婚したという事が書 いてあるところに奥さんの生年月日が書いてあります。この記載されている生年月日が間違っていますの で、ここのところを訂正する必要があります。この手続きは家庭裁判所で、戸籍訂正の申立により行いま す。申立が認められてやっとあなたの戸籍のなかの奥さんの生年月日の訂正が可能となります。 最寄の入国管理局へもビザの更新時に生年月日を訂正したということを説明しておいてください。
ビザの更新を忘れたら?
不法残留者として退去強制手続きを受けることになります。最悪の場合はいわゆる強制送還されることもあるということになります。あなたが今後も継続して日本に滞在したければ、退去強制手続きの中で在留特別許可を得てから日本に滞在するしか方法がなくなりました。この手続きは、入国管理局の在留審査部門ではやっていません。したがって、東京入国管理局の違反審査部門へ行くことになります。
特別受理の方法がなくなったとはいっても、例外はあり、天災や病気などの場合には、そのことをきちんと証明すれば、万一更新期日までに申請が出来なくても更新の申請を受理してもらえるようです。今後は更新申請を忘れることがないように充分気をつける必要があります。
外国人を雇用する場合の注意点は?
日本に滞在している外国人には、
①どのような仕事に就くことも可能な人、
②定められた一定の仕事しかできない人、
③本来は仕事をすることはできないが、資格外活動の許可を得たときは仕事をすることができる人の3種類があります。ここで”仕事をする”とは収入を伴う活動をするという意味で使います。
①に該当するのは、日本人と結婚した人や永住者・定住者等があります。
②はコックさんや通訳・翻訳をする人、技術者等がいます。
③には留学生や短期滞在で来日している人等がいます。短期滞在ビザは日本への入国手続きが簡単なかわりに、本来は仕事をしてはいけないのです。一般の人がパスポートを見て、働くことができるかどうかを判断することは難しいかと思いますが、この短期滞在という言葉があれば、まずあなたの工場で働かせることはできません。次に在留期間がいつまであるかということを見れば、オーバースティになっているかどうかの判断はできると思います。働くことができない外国人を雇用していますと、あなた自身が処罰されることもありますので、注意してください。
在留特別許可の方法により、救済できる可能性はあります。
日本人との結婚の手続きは?
領事館であなたの婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。婚姻要件具備証明書と日本語で表現するとわかりづらいのですが、要するに次の宣誓供述書を領事館で作成してもらいます。副領事の前であなたが自分の氏名・生年月日・住所・旅券番号等を説明し、自分の国州の法律により現在日本人と結婚することについて、なんら支障の無いことを宣誓し、副領事が署名して宣誓供述書を作成してもらいます。通常、日本語の翻訳文も作成してもらうことができます。 次に、この宣誓供述書・旅券・外国人登録原票記載事項証明書・外国人登録証明書等と、日本人の戸籍謄本・住民票等を市役所に持参し、結婚の届けをします。この結婚の届けは婚姻届といい、証人二人の署名が必要になりますので、予め市役所でこの婚姻届をもらってきて、証人に記入してもらったほうがよいでしょう。提出する外国文には日本語の翻訳が必要です。婚姻届が受理されますと日本での結婚が成立したことになります。 次に、最寄りの入国管理局でビザの手続きをしますと、あなたのビザは「日本人の配偶者等」となります。
養子縁組とビザの関係は?
養子縁組をしたうえで、養子として日本で滞在できる可能性はありません。単に日本人の養子となっただけでは、日本で生活できるビザをもらうことはできません。日本の民法では、割と簡単に養子縁組ができます。日本人と外国人が法律上の親子関係を作るのが、養子縁組をして、戸籍のうえで親と子の関係になっても、それは民法や戸籍法では有効でも、入管法においてビザを取得することは容易ではありません。 一度本国に帰国し、再度日本語を学びたいとか、大学に入学したいという理由で日本に入国できる可能性はあります。さらに、日本人と結婚したからという理由であれば、在留資格が変更できるかもしれません。しかし、養子縁組をしただけでは日本に在留できる可能性はありません。 例外として、外国人が6歳未満の場合には、養子縁組をすることにより、日本で在留できる可能性はあります。
配偶者ビザの更新手続きは?
日本人と結婚した外国人のビザは「日本人の配偶者等」になります。この外国人配偶者 のビザの更新申請には次の書類が必要です。 ①在留期間更新許可申請書(その1、その2)
②二人が結婚していることを証明する戸籍 謄本
③日本人配偶者の住民票
④身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になってください)
⑤生活状況を説明する書類普通はあなたの在職証明書、源泉徴収票などになります。
こちらが参考になります →【国際法関連書籍】
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Reading “Stay in Japan,” an entry on Pilipinas asia Marmeid
- Published:
- 7.4.07 / 4am









