Stay in Japan

ビザ取得の手続

本来の意味のビザとは、世界各地にある日本の在外公館(日本の外務省の出先機関である、大使館や領事館のことです)で、日本へ入国する時に発給を受ける入国許可証を意味します。このビザを取得すれば自動的に国内での在留が認められる国(ビザ=入国許可)と、ビザと国内での在留は別のものとする国(ビザ≠入国許可)とがあり、日本はビザと在留は別のものとする法制度を採用しています。従って、ビザを在外公館で取得した後、入国時に入国審査官からさらに入国許可を受け、在留資格を決定してもらう必要があります。ビザ取得の手続は、在外公館へ必要書類を揃えて申請します。書類は在外公館から外務省、さらに場合により、法務省、地方入国管理局へと回り、地方入国管理局で審査が行われ、その結果が逆を辿って申請人へと通知されます。観光ビザなどは、在外公館限りで審査される場合もありますので審査にはそれほど日時を要しませんが、就労ビザや結婚ビザの申請ではかなりの日時を要する場合があります。通常は数カ月かかります。そこで、一度で審査が終わるように最初から充分な書類を用意しておくことが必要です。 以上が1990年6月の入管法の改正までのビザ取得のための一般的な手続でした。今でもこの方法は申請が可能ですが、これでは審査に日時がかかり過ぎるので、改正入管法により、在留資格認定証明書交付申請の手続が制度化されました。この在留資格認定証明書による方法は、一般に呼び寄せといわれています。日本にいる誰かが代理人となり、外国にいる本人の代わりに入管へ申請をします。その結果は入管から代理人へ届きます。その入国許可証(これを在留資格認定証明書といいます)を外国にいる本人に送り、本人は近くの在外公館へ行きビザを取得して来日することができます。この在留資格認定証明書交付申請の手続の対象とならないものに、永住者と短期滞在とがあります。永住者は長く日本に住んでいるから取得できる在留資格であり、短期滞在は通常手続が簡単だからです。査証免除協定の国から来日する外国人は、短期間で就労目的でなければビザ無しで入国することができます。入国時に短期滞在の在留資格が決定されますので手続は簡単に済みます。注意しなければならないのは、このビザ無しで入国してから、なんらかの在留資格に変更することはまずできません。短期滞在のビザを取得して入国後の変更もほとんどできません。日本国内に代理人がいれば、在留資格認定証明書交付申請の手続を、そうでなければ在外公館でビザの手続をすることになります。

ビザの更新・変更

日本の学校へ通ったり、就職したり、日本人と結婚したりして、日本で生活を始めますと、ある程度長期間日本に滞在することになります。そこで、最初に決定されたビザを更新する必要が出てきます。更新手続は、在留期間が切れる2ヵ月位前から受け付けていますので、できるだけ早めに申請してください。提出書類は、留学生・就学生は在学証明書・成績証明書等、就労ビザを持っている人は就職先からの在職証明書と税金関係の証明書、結婚ビザの人は身分・居住関係を証明する書類と職業・収入に関する証明書等となります。申請書はどの場合でも必要です。さらに上記以外にも個別的にさまざまな書類を提出する場合がありますので、注意してください。 外国人が大学を卒業し就職先が決まったり、日本人と結婚をしたりした場合には、ビザの変更申請をします。永住の申請もビザの変更申請の一種です。ビザの変更は、新しいビザが決定されるため、審査には時間がかかります。留学生が就労ビザを取得する場合は、大学などの卒業証明書と雇用機関の概要を明らかにする書類・従事しようとする業務内容を明らかにする書類・雇用契約書などが必要になります。日本人と結婚した場合は、外国人と日本人の身分・居住関係の書類、職業・収入に関する書類を提出します。永住の申請は、申請者や配偶者の身分や居住関係書類、職業・収入、税金関係書類、身元保証に関する書類等を提出します。

再入国の手続

外国人が日本から出国することは自由にできます。日本滞在の用事が終われば普通は帰国します。しかし、ある程度の期間日本で生活をしている外国人が一時的に日本を離れる場合、再入国の許可を得ておけば、再度日本に入国する時、新規にビザを取得する必要はありません。再入国してからもこれまで通りの同一のビザで生活をすることができます。再入国の許可を得ずに出国しますと、これまで与えられていたビザは消滅してしまいますので、充分な注意が必要です。 再入国許可申請の手続は、最寄りの入管で行ないます。申請の手続は、窓口に置いてある申請書に所定の事項を記入し、旅券と外国人登録証明書を提示します。個別的にその他の書類が要求されることがあります。ビザの種類によっては、特別な事情のない限り 再入国の許可がもらえないビザがあります。例えば、研修や就学などです。
さらには、在留状況に好ましくない点がある外国人にも、再入国の許可は与えられません。再入国許可の有効期間は最大限3年です。ただし、残りの在留期間が3年に満たない時には、その在留期限までとなります。また、再入国許可は1回限り有効なものと、数次有効のものとがあります。数次有効のものは、その間何回も出入国ができます。

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