Nationality
■ 国籍の再取得に関する大統額布告
(1975年6月5日布告第725号)<仮訳>
外国人との婚姻によりフィリピン市民権を喪失している多数のフィリピン女性が存するため、
新憲法は、外国人と婚姻したフィリピン女性は、本人の行為又は不作為による場合を除き、フィリピン市民権を保持し続けるものとしているが、そのような女性は、法律に従い、フィリピン市民権を放棄しているものと考えられ、また、新憲法の当該条項は、新憲法発効前に外国人と婚姻したフィリピン女性には適用されないため、
現行法(C.A.No.36,as amended)は、外国人と婚姻したフィリピン女性については夫の死亡又は婚姻上の地位の喪失の後にのみ本国送還を認めているにすぎないため、
また、フィリピン市民権を失ってはいるが、現在その再取得を望んでいるフィリピン人の非嫡出子が存するため、
ここに、フィリピン大統領フエルデナト・デイー・マルコス
は、憲法によって与えられた権限に基づき、以下の通り布告し、命令する。
(1) 外国人との婚姻によりそのフィリピン市民権を喪失したフィリピン女性及び、
(2) フィリピン市民権を喪失しているフィリピン人の非嫡出子は、
本国に送還されたときは、大統領指令第27〇号にとって設置された帰化に関する特別委員会に対して、フィリピン市民権の取得を申請することができる。この場合において、申請が受理されたときは、申請者は、フィリピン共和国に対する忠誠の宣誓を行わなければならない。申請者は、その宣誓が終了した時にフィリピン市民権を取得したものとみなされる。移民及び国外追放に関する委員会は、遅滞なく申請者の外国人登録証明書の発給を取り消さなければならない。
前項の特別委員会は、本布告の実施のため、規則及び規程を定め、かつ、適切な書式及び所要の手数料を定めることができる。 本布告は、公布の時から施行する。
■ 大銃領指令第270号による国籍の付与に関する大統領布告
(1976年4月20日付け布告第923号による改正を含む)
(1975年12月3日布告第836号)<仮訳>
適格外国人に対する市民権の付与等に関する布告
本邦に居住し、フィリピン市民権につき適格性を有する外国人が、低廉かつ迅速な手続によりフィリピン市民となることができるものとするために、大統領指令第27〇号は、帰化に関する特別委員会を設置し、資格を備え、かつ、欠格事由を有しない外国人によってされた布告による帰化の申請につきその受理及び処理に当たるべきものとし、かつ、フィリピン大統領に対してその件に関して勧告すべきものとしたため、
また、前掲特別委員会は、前掲指令に従い、一定の申請者に対してフィリピン市民権の布告による付与を行うべきであるとフィリピン大統領に勧告しているので、
ここに、フィリピン大統領フェルディナド・イー・マルコスは、憲法によって与えられた権限に基づき、本布告の附属書Aにその名が記載された外国国籍の個人(ここに記載された者28〇2名)に対して、以下に定めるところに従い、それに伴うすべての権利、特典、義務又は責務をも含めて、フィリピン市民権を付与する。
第1条
本布告に基づく外国人に対するフィリピン市民権の付与は、申請者によるフィリピン市民としての忠誠の宣誓及び特別委員会による帰化証明書の発給があつた時にその効力を生ずる。この場合において、移民と国外追放に関する委員会は、直ちにその外国人登録証明書の発給を取り消し、かつ、市民としての適切な身分証明書を発給しなければならない。
第2条
帰化した外国人がフィリピン市民としての忠誠の宣誓及び帰化証明書の発給前に死亡した場合において、その妻がフィリピンに居住し、かつ、特別委員会によって前掲大統領命令第27〇号に規定する欠格事由がないと認められたときは、その妻がそのフィリピン市民としての忠誠の宣誓を行うことができる。この宣誓があつたときは、死亡した外国人とその妻との間の未成年の子は、次条に規定する場合を除き、
その母とともにフィリピン市民権を得取するものとする。
第3条
本布告により帰化した者の外国人の妻及び未成年の子は、次の各号の要件を満たす場合に限り、フィリピン市民となることができる。
(a) 外国人の妻は、いかなる場合においても大統領命令第27〇号に規定する帰化の欠格事由を有しないこと。
(b) 本布告により帰化した者の外国人の妻及び未成年の子は、その者の帰化時にフィリピンに永住する者であること。
(c) 夫の帰化時に外国人の妻がフィリピンに居住していないときは、真の帰化時から1年以内にフィリピンに入国の上、誠実に居住すること。
(d) 父の帰化時に未成年の子がフィリピンに居住していないときは、父の帰化時から1年以内に本邦に誠実に居住し、就学年齢にあるときは、フィリピンの学絞において就学すること。就学年齢にある未成年の子がフィリピンの学校において学業を終了しないときは、正当な理由がある場合を除き、誠実にフィリピンの学校に就学しなかつたものと推定する。
第3条の2
妻の宣誓供述書並びに本布告の規定によりフィリピン市民権を取得した者の妻及び未成年の子の帰化証明書の写しは、移民と国外追放に関する委員会に提出されなければならない。この場合において、同委員会は、遅滞なく、その者の外国人登録証明書の発給を取り消し、かつ、その者に対し市民としての身分証明書を発給しなければならない。(1976年4月20日大統領布告第923号により追加。)
第4条
本布告の規定により帰化した外国人が女子であるときは、その未成年の子は、成年に達するまでの間外国国籍を有する父と同一の市民権を保持するものとする。この場合において、その子が成年に達したときは、その子は法律の規走に従い、フィリピン市民権を選択することができる。
第5条
特別委員会は、次の各号の規定に従い、本布告の規定によって発給された帰化証明書の発給を取り消すことができる。
(a) 帰化した女子又はその代理人が虚偽若しくは不正確な陳述を行い、その他帰化申請に関する法律、規則若しくは規程に違反する行為に関与したとき、又ほその他の点で詐欺行為若しくは違法行為を行うことによりフィリピン市民権を取得するものであるときは、帰化証明書の発給は取り消されなければならない。
(b) 帰化した者又はその妻若しくはその者の帰化によりフィリピン市民権を得取した未成年の子が、フィリピン市民権を得取した時から5年以内に外国に永住のための住所を設けたときは、その者の帰化証明書の発給又は取得した市民権は取り消されなければならない。この場合において、上記の者がその母国において1年以上滞在したとき又は母国以外の外国において2年以上滞在したときは、永住するものと推定する。
(c) 帰化した者又はその妻若しくは市民権を取得した未成年の子が、権利、選挙権又は特典を行使、使用又は享受することの見返りとして、フィリピン市民権の取得に関する憲法又は法律の規定に違反する行為につき自らを偵傀儡として利用することを許したときは、帰化証明書の発給又は付与された市民権は取り消されなければならない。
(d) 帰化した者又は市民権を取得したその妻若しくはその子が、国家の安全に対して敵対する行動をとつたときは、帰化証明書の発給又は付与された市民権は、取り消されなければならない。
第6条
帰化した者が相続資格を有し又は貴族の身分を有するときは、特別委員会又はその代理人に対してその相続資格又は貴族の身分を放棄しなければならない。この場合において、その放棄書は、帰化申請の記録中に編綴されなければならない。
第7条
特別委員会は、本布告の条項を効果的かつ迅速に実施するため、規則又は規程を定めることができる。
第8条
行使の目的をもつて、又は本布告に違反して帰化証明書を入手しようとする者を故意に援助し、助力する者に利用されることを意図して、本布告に基づいて発給された帰化証明書につき、詐欺的な作出、偽造、模造、変造若しくは改造をした者、それらの行為を行う者に対して教唆若しくは幇助した者又は故意に詐欺的な作出、偽造、模造、変造若しくは改造の行為について援助し、助力した者は、5千ペソ以下の罰金又は5年以下の懲役に処する。有罪判決を受けた者が帰化した者であるときは、特別委員会によって取り消されない限り、命令によって帰化証明書の発給を取り消さなければならない。
第9条
本布告は、公布の時から施行する。
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- Published:
- 7.28.07 / 2am





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