<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilipinas asia Marmeid &#187; foreign</title>
	<atom:link href="http://www.marmeid.com/tag/foreign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marmeid.com</link>
	<description>Philippines Information, Pilipinas Entertainment　Web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我が国への貢献による永住許可事例</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/241501723_%e6%88%91%e3%81%8c%e5%9b%bd%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/241501723_%e6%88%91%e3%81%8c%e5%9b%bd%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[permanent]]></category>
		<category><![CDATA[permission]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[permission for permanent residence 永住許可事例 （事例１） 　科学技術研究者として活動し科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた（在留歴９年５月） （事例２） 　我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にＷ杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた（在留歴７年７月） （事例３） 　音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた（在留歴５年１０月） （事例４） 　日本文学研究者として勲３等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し文学の分野での貢献があったものと認められた（通算在留歴９年入国後３月） （事例５） 　長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し高等教育に貢献が認められた（在留歴７年） （事例６） 　大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、科学技術研究者としての成果も顕著であり多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他、各種学会、研究グループの指導等を行い我が国の産業、教育等の分野に貢献があると認められた（通算在留歴９年５月入国後７年１１月） （事例７） 　システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており、その実績は高く評価されていることから、我が国の情報技術産業に貢献が認められた（通算在留歴１０年９月入国後６年） （事例８） 　長期間にわたり在日外交官として勤務し国際関係分野において貢献が認められた（通算在留歴６年３月） （事例９） 　本邦での研究の結果、多数の学術誌に掲載し国際会議での招待講演を要請される等その分野において国際的に認められている他、国内の企業・研究所との共同研究に携わっており我が国の学術・技術分野に貢献が認められた（在留歴７年９月） （事例10） 　我が国の大学助手として４年以上勤務しており高等教育活動に従事しているほか派遣研究員として第三国で研究活動を行う等、研究面においても一定の評価があることから、我が国の学術分野において貢献が認められた（在留歴７年３月） （事例11） 　我が国の大学の常勤講師として３年以上勤務しており我が国の高等教育（外国語）の水準の向上に貢献が認められた（通算在留歴８年１月） （事例12） 　我が国の大学助教授として５年以上勤務しており高等教育（外国語）の水準の向上に寄与しているほか大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから我が国の教育分野において貢献が認められた（在留歴７年２月） （事例13） 　我が国の大学助教授として３年弱勤務しており我が国の高等教育（情報技術）の水準の向上に貢献が認められた（通算在留歴１７年４月入国後４年１１月） （事例14） 　我が国の大学の助教授及び教授として５年以上勤務しており我が国の高等教育（国際法）の水準の向上に貢献が認められた（在留歴５年６月） （事例15） 　我が国の大学助手として３年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等、我が国の学術分野において貢献が認められた（在留歴１１年２月） （事例16） 　我が国の大学教授として３年以上勤務しており我が国の高等教育（国際政治学）の水準の向上に貢献が認められた（在留歴１３年７月） （事例17） 　入国以後、我が国の大学で約９年にわたり勤務し我が国の高等教育（外国の教育学、外国文化）の水準の向上に貢献が認められた（在留歴８年１１月） （事例18） 　我が国の大学で教授として通算約２２年間勤務し我が国の高等教育（神経心理学）の水準の向上に貢献が認められた（在留歴７年６月） （事例19） 　生物学研究者として活動し、その研究の成果が実用面への利用されていること等、十分な結果を出していることから我が国の研究分野において貢献が認められた（在留歴１０年１０月） （事例20） 　入国以後、我が国の大学で教授として８年以上勤務し我が国の高等教育（情報技術）の水準の向上に貢献が認められるほか研究分野では国内外から高く評価されていることから我が国の教育・研究分野において貢献が認められた（在留歴９年９月） （事例21） 　医療関係の研究を行っており関係機関から表彰を受ける等、国内外から高く評価されていることから我が国の研究分野において貢献が認められた（在留歴９年８月） （事例22） 　在日外国公館に通算約１０年勤務しその間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた（在留歴８年） （事例23） 　入国以後、我が国で先端技術に係る研究を行いその成果は国内外の学術雑誌への掲載、学会での発表等しており我が国の研究分野において貢献が認められた（在留歴８年３月） （事例24） 　入国以降、一貫して地方における英語教育に従事する一方で地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており文化・芸術分野における貢献が認められた（在留歴７年） （事例25） 　我が国の大学の医学部整形外科学講座で３年以上勤務し整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され著名な専門雑誌にも論文が引用されており研究分野における貢献が認められた（在留歴１３年４月就労資格変更後３年） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/241501723_%e6%88%91%e3%81%8c%e5%9b%bd%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国籍法 Nationality Act</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/011501722_%e5%9b%bd%e7%b1%8d%e6%b3%95-nationality-act</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/011501722_%e5%9b%bd%e7%b1%8d%e6%b3%95-nationality-act#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[nationality]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[　（帰化4条～10条） 第四条　日本国民でない者（以下「外国人」という）は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる 　　　　２　帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない 第五条　法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない 　　　　一　引き続き五年以上日本に住所を有すること 　　　　二　二十歳以上で本国法によつて能力を有すること 　　　　三　素行が善良であること 　　　　四　自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 　　　　五　国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 　　　　六　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと 　　　　２　法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる 第六条　次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる 　　　　一　日本国民であった者の子（養子を除く）で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 　　　　二　日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母（養父母を除く）が日本で生まれたもの 　　　　三　引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条　日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる 　　　　　日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする 第八条　次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも帰化を許可することができる 　　　　一　日本国民の子（養子を除く）で日本に住所を有するもの 　　　　二　日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 　　　　三　日本の国籍を失った者（日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く）で日本に住所を有するもの 　　　　四　日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条　日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる 第十条　法務大臣は帰化を許可したときは官報にその旨を告示しなければならない 　　　　２　帰化は前項の告示の日から効力を生ずる]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/011501722_%e5%9b%bd%e7%b1%8d%e6%b3%95-nationality-act/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留資格取消制度 Revocation of Status of Residence</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/031501721_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%88%b6%e5%ba%a6-revocation-of-status-of-residence</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/031501721_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%88%b6%e5%ba%a6-revocation-of-status-of-residence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[入管法では在留資格取消制度を設け、外国人が以下の事由に該当する場合には現在所持している在留資格を取消す事ができる旨を定めています 　１．上陸拒否事由に該当している事を偽った場合 　※退去強制され上陸拒否期間中の人間が、その事実を隠して氏名を偽って入国した場合など 　 　２．活動内容を偽った場合　 　※「留学」や「短期滞在」などの在留資格を所持しながら、就労が目的であった場合など 　 　３．１．２以外の内容を偽った場合 　※申請人自身の学歴や職歴などを偽って入国した場合など 　 　４．申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合 　※就職先企業や受入企業などが虚偽の書類を提出して入国許可をもらっていた場合など 　 　５．所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格にかかる活動を正当な事由がないのに、３ヶ月以上行っていない場合 　※学校を除籍された留学生などがその後も入学せず、留学生としての活動を行なう見込みがない場合など 　 　１～２に該当するとして在留資格を取消された場合には退去強制手続きが執られ、３～５に該当する場合には３０日を超えない範囲で出国猶予期間が指定されその間に任意出国することになります 　５に関しては、長期の療養が必要な場合や、就職先が倒産した場合など、原則として正当な理由がある場合には除外されます 　無許可資格外活動の罪においては２００万円以下の罰金となり、これは留学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトを行った場合などが該当します]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/031501721_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%88%b6%e5%ba%a6-revocation-of-status-of-residence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出国命令制度 Departure Order</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/331501720_%e5%87%ba%e5%9b%bd%e5%91%bd%e4%bb%a4%e5%88%b6%e5%ba%a6-departure-order</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/331501720_%e5%87%ba%e5%9b%bd%e5%91%bd%e4%bb%a4%e5%88%b6%e5%ba%a6-departure-order#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[departure]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[２００４年の入管法改正に伴い設立された制度で日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ出国させるための措置です 　一定の条件を満たし自ら出頭した不法残留者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となり、通常、帰国後は入国拒否期間が５年間（場合によっては１０年間）となるところを１年間に軽減されます 　自主出頭した場合のメリット 　①身柄が拘束されない ②帰国後の入国許期間が１年間に軽減（通常は５年間、ケースによっては１０年間） 　※ただし、すべての不法滞在者が出国命令制度の対象となるわけではなく出国命令制度の対象となり自ら出頭した場合にメリットを享受できるのは次の条件に該当する人です 　① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること ② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと ③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと ④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと ⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること 　 　注意する点としては①については、出国の意思があったとしても警察や入管などに逮捕されて退去強制となった場合には自らの意思ではないので適用されません 　②の不法残留とは正規の在留資格を持っていた外国人が在留期限後も更新の手続きなどをすることなく日本に滞在し続けることを言い、そのため偽造のパスポートで入国した場合などには不法入国となり出国命令制度の対象とはなりません 　 　①～⑤の条件に該当する場合には入国管理局へ出頭すると出頭からおよそ２週間程度で出国することが可能となります 　出頭時にはパスポート（紛失している場合には身分証明書など）や外国人登録証明書などをもって出頭します 　最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますがケースにより実際に出頭してから帰国するまでの日程が異なりますのでチケットを無駄にしないためにも一度出頭してから担当者の指示をうけて購入したほうが良いでしょう 　 　帰国後の入国拒否期間には注意が必要です 　入国拒否期間が経過することと在留資格(ビザ)の申請が許可となる事は原則として別のことだからで、つまり１年間の入国拒否期間が経過したとしても在留資格認定証明書などの交付申請がなんらかの事情で不許可となればビザが発行されず入国することはできません 　通常、退去強制された人のビザ申請などは審査が厳しくなるため上陸拒否期間が経過したからといってすぐにビザが発給されるとは限りません]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/331501720_%e5%87%ba%e5%9b%bd%e5%91%bd%e4%bb%a4%e5%88%b6%e5%ba%a6-departure-order/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留特別許可事例 residence special permission</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/211501719_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b-residence-special-permission</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/211501719_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b-residence-special-permission#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[permission]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[入国管理局は平成15～16年度の在留特別許可事例の一部を公開しました 　平成17年8月　法務省入国管理局 １在留特別許可の運用について 　入管法第５０条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に考慮しております 　在留特別許可制度については、これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきたところですが、在留特別許可処分の透明性・公平性の観点から、平成１５年度及び同１６年度に許可された事例のうち今後の参考になると思われる事例を公表します 　なお、事例については、今後も追加する予定です ２平成１５年度に在留特別許可をした事例 （事例１） 　１９９２年８月、日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの 　父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ、本人が出生して約１年後父母が別居し、以後本人は、日本人父の監護・養育を受け、小学校４年生として就学していたもの 　在留特別許可の内容：在留資格「定住者」在留期間「１年」 （事例２） 　１９６１年４月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し、１９８６年１月、在留資格「4-1-16-3」（平成元年法改正前の在留資格）及び在留期間「１年」の上陸許可を受けて入国し、在留期間更新許可及び在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが、その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの 　２００３年１月、地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東アジア出身の４１歳男性 　在留特別許可の内容：在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「３年」 （事例３） 　１９９４年３月、インドシナ定住難民として本邦に入国し、同国人の夫及び本邦出生の２子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ、スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され、勾留中に在留期限が経過し、懲役１０月執行猶予３年の判決言渡しを受けたもの 　夫及び２子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが、夫はＣ型肝炎、２子は小学校３年生及び２年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の３２歳女性 　在留特別許可の内容：在留資格「定住者」在留期間「１年」 （事例４） 　１９９３年４月、在留資格「就学」及び在留期間「６月」の上陸許可を受けて入国し、その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留し、２００２年１０月、日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの 　２００２年１２月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった南アジア出身の２９歳男性 　在留特別許可の内容：在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「１年」 （事例５） 　１９９７年５月、在留資格「興行」及び在留期間「３月」の上陸許可を受けて本邦に入国し、以後１回在留期間更新許可を受け、その後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたところ、２００２年７月に在留資格「日本人の配偶者等（３年）」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し、子をもうけて安定した生活を営んでいたもの 　２００２年１２月、地方入国管理局に出頭し、不法残留者であることを申告したもので、他に法令違反がなかった東南アジア出身の３２歳女性 　在留特別許可の内容：在留資格「定住者」在留期間「１年」 （事例６） 　２００２年３月、本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが、在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの 　２００３年８月在留特別許可された母親及び永住者の父親の監護・養育を受けていたもの 　在留特別許可の内容：在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「１年」 （事例７） 　２００２年５月、南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等（３年）」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが、在留資格取得許可を得ることなく、不法残留していたもの 　不法残留以外に法令違反が認められず、父親と安定した生活を営んでいることが認められ、在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの 　在留特別許可の内容：在留資格「定住者」在留期間「１年」 （事例８） 　１９９７年７月、成田空港から本邦に不法入国し、ホステス等として稼働していたもの 　２００１年９月に不法入国者として摘発を受けたが、摘発の１か月前から日本人男性と同居しており、２００２年２月に同男性と婚姻したもの 　当該女性は、３年前に別の日本人男性との間に子をもうけており、同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが、婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し、３人で同居生活するもの 　不法入国以外の法令違反が認められなかったもので、子についても、本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の２４歳女性 　在留特別許可の内容：在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「１年」 （事例９） 　２００３年３月、成田空港から不法入国したところ、難民認定申請を行い、難民として認定されたアフリカ出身の２２歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの 　在留特別許可の内容：在留資格「定住者」在留期間「１年」 （事例１０） 　１９９７年７月、在留資格「人文知識・国際業務」及び在留期間「１年」の上陸許可を受けて入国し、以後３回在留期間更新許可を受けたが、その後、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ、２００１年１０月に日本人女性と婚姻し、同人との間に１子をもうけ安定した生活を営んでいたもの 　２００３年７月、地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった北米出身の３９歳男性 　在留特別許可の内容：在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「３年」 （事例１１） 　１９９４年８月、成田空港から本邦に不法入国したが、２００１年８月に日本人女性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの 　２００２年１月、地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので、他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の２８歳男性 　在留特別許可の内容：在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「１年」 （事例１２） 　１９９６年７月、関西空港から本邦に不法入国したが、２００１年１０月に日本人男性と婚姻し、安定した生活を営んでいたもの 　２００２年３月、地方入国管理局に出頭し、不法入国者であることを申告したもので、他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の３１歳女性 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/211501719_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af%e4%ba%8b%e4%be%8b-residence-special-permission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退去強制 deportation</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/591501718_%e9%80%80%e5%8e%bb%e5%bc%b7%e5%88%b6-deportation</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/591501718_%e9%80%80%e5%8e%bb%e5%bc%b7%e5%88%b6-deportation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deportation]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請 application for certificate of eligibility 　平成21年4月の入管法改正により各種手続きに必要な申請手続き用紙が変更となりました 　http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 　仮放免許可申請 　収容令書による収容期間は最長６０日間におよび、その後の退去強制令書にもとずく収容は出国するまで無期限に続きます 　実際半年以上収容されている人は多く中には２年以上という人もいるほどです 　その収容を中断して条件付ながらも収容者を自由にするのが仮放免です 　条件は行動範囲の制限と保証金の納付で額は５～３０万円くらいです 　また仮放免の期限は通常１ヶ月で、その度に出頭して期限を更新する事になります 　仮放免許可の判断は退去強制手続の資料がそのまま使用されるため疑いを持たれない資料作成が重要です 　また収容による疾病など健康上の理由からの仮放免も認められる余地はあります 　その場合は収容と疾病との因果関係や継続した治療の必要性などを医師の診断書などで立証する必要があります 　 　口頭審理 　在留特別許可を求める場合や違反事実を争う場合もっとも重要な意見陳述の場面です 　裁判における口頭弁論に似ていますが審理は１日限りで非公開で行われる為しばしば特別審理官の一方的な糾問になるようです 　当事務所では行政書士が本人の代理人として出席し証拠提出権や証人喚問権などを積極的に行使することで外国人の適正手続が保障されるように努めています 　※審査を受ける外国人は口頭審理で代理人を選任する権利があります 　また親族や知人は特別審理官の許可を受けることで１人だけ立ち会うことができます 　 　不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言 　・以下、入管の発表による共同宣言を抜粋（法務省入国管理局編「入国管理」より） （１）不法滞在者の摘発の強化と効率的な退去強制 　ア　入管法第６５条を活用するなどして、早期かつ効率的に退去強制手続を進める 　イ　いわゆるリピーター等の悪質な不法滞在者に対しては、厳格な処罰に向けた捜査を実施する 　ウ　入国管理局において摘発・退去強制部門の人的体制の強化及び収容施設の効率的な活用に努める 　エ　入国管理局から留置嘱託依頼等があった場合、警視庁において可能な限り協力する等業務支援に努める （２）入国・在留資格審査の厳格化 　「留学」、「就学」等の在留資格については不法就労目的の者が多く存在しており、その手段も悪質巧妙化しているため実態調査の強化を始めとする審査の厳格化を図るとともに関係機関相互の情報を密にして関連事犯の取締りを強化する （３）不法滞在を助長する環境の改善と悪質事案の徹底取締り 　不法就労助長在による悪質な雇用主等の積極的な摘発等を継続的に推進する 　 　入管法６５条 　司法警察員は、第７０条の罪（入管法違反の罪）に係る被疑者を逮捕し若しくは受け取り又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には収容令書が発付され、且つ、その者が他の罪を犯した嫌疑のない時に限り刑事訴訟法第２０３条の規定に関わらず書類及び証拠物とともに当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる 　前項の場合には被疑者が身体を拘束された時から４８時間以内に当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない 　近年の入管行政は国家統治上の要請を優先させるあまり、法律によりとても強力な執行力を盾にし外国人の権利利益を置き去りにしている感は否めません 　適正手続の確保を通して入管の恣意的な判断を監視し入管行政の健全化を促進し外国人の人権保障に貢献するものと考えています]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/591501718_%e9%80%80%e5%8e%bb%e5%bc%b7%e5%88%b6-deportation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上陸審査 landing examination</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/251501717_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e5%af%a9%e6%9f%bb-landing-examination</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/251501717_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e5%af%a9%e6%9f%bb-landing-examination#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[examination]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[landing]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請 application for certificate of eligibility 　平成21年4月の入管法改正により各種手続きに必要な申請手続き用紙が変更となりました 　http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 　上陸特別許可 　再上陸禁止期間中の外国人でも上陸拒否の理由が重大ではなく日本に在住する親族がいる場合などは特別に上陸が許可される可能性は少なくありません 　上陸特別許可申請という手続はなく上陸審査手続の中で法務大臣が「特別に上陸を許可する必要がある」と判断した者が上陸特別許可になります 　上陸審査に先立って在留資格認定証明書の取得が必要で証明書を所持しない者の特別上陸許可は許可しないという扱いが実務上定着しています 　実際の上陸特別許可の該当性判断は在留資格認定証明書交付申請により審査されますので証明書が交付された者の上陸審査はそれほど厳格なものにはならないのが通常ですが念のため入国の際には空港まで出迎え特別審理官の口頭審理に備えるとよいでしょう 　※審査を受ける外国人は口頭審理で代理人を選任する権利があり、親族や知人は特別審理官の許可を受けることで１人だけ立ち会うことができます 　仮上陸許可申請 　上陸審査において上陸目的に疑いを持たれた場合には審査が長期化することがあり、その間空港内の施設に留め置かれてしまいます 　その場合仮上陸許可により条件付ながら手続終了までの間の上陸が認められます 　退去強制手続の仮放免と同じく保証金が必要になります 　行動範囲の制限も受けますが仮放免の行動範囲が一都道府県内であるのに対し仮上陸では一市町村での行動しか認められません]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/251501717_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e5%af%a9%e6%9f%bb-landing-examination/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>査証相互免除協定 visa exemption</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/591501716_%e6%9f%bb%e8%a8%bc%e7%9b%b8%e4%ba%92%e5%85%8d%e9%99%a4%e5%8d%94%e5%ae%9a-visa-exemption</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/591501716_%e6%9f%bb%e8%a8%bc%e7%9b%b8%e4%ba%92%e5%85%8d%e9%99%a4%e5%8d%94%e5%ae%9a-visa-exemption#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[exemption]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」（ブルネイのみ「15日」）です 6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも上陸時には90日の在留期間が付与されます 90日を超えて滞在する場合には最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります 査証相互免除国・地域一覧表（２００９年９月現在 計63の国・地域）免除国 ・地域滞在期間免除国 ・地域滞在期間アジア地域欧州地域ブルネイ シンガポール 韓国 台湾 香港 マカオ14日以内 3ヶ月以内 90日以内（※1） 90日以内（※2） 90日以内（※3） 〃オランダ ギリシャ クロアチア キプロス サンマリノ スウェーデン スペイン スロベニア デンマーク ノルウェー フィンランド フランス ベルギー ポルトガル マケドニア マルタ ルクセンブルク アイルランド オーストリア スイス ドイツ リヒテンシュタイン 英国３ヶ月以内 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/591501716_%e6%9f%bb%e8%a8%bc%e7%9b%b8%e4%ba%92%e5%85%8d%e9%99%a4%e5%8d%94%e5%ae%9a-visa-exemption/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上陸許可基準 landing</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/391501715_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%9f%ba%e6%ba%96-landing</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/391501715_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%9f%ba%e6%ba%96-landing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[landing]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[上陸許可基準とは上陸審査の際の審査基準を法務省が予め公開しているものです 在留資格認定証明書交付申請での資格該当性の判断に用いられるのはもちろんですが在留資格変更許可申請による場合でもこの基準を満たしていなければ許可にはなりません 法務省令で定める上陸許可基準（抄）　最近改定　平成１８年３月３０日 投資・経営 １申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること イ当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること ロ当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に２人以上の本邦に居住する者（日本人または永住者などの身分により分類された在留資格者）で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること ２申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその営業を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開した外国人（外国人を含む以下この項において同じ）若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること イ当該事業を営む為の事業所が本邦に存在すること ロ１のロと同じ ３申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について３年以上の経験（大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む）を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 法律・会計業務 申請人が弁護士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士または行政書士としての業務に従事すること 医療 １申請人が医師・歯科医師・薬剤師・健康師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること ２申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること イ本邦において歯科医師の免許を受けた後６年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法第１６条の２第１項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務 ロ歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務 ３申請人が保健師、助産師、又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと ４申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと ５申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること 研究 申請人が次のいずれにも該当していることただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人（独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人をいう以下同じ）または国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りではない １大学（短期大学を除く）を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは３年以上の研究の経験（大学院において研究した期間を含む）を有し、または従事しようとする研究分野において１０年以上の研究の経験（大学において研究した期間を含む）を有すること ２日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 教育 １申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していることただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、「外交」若しくは「公用」の在留資格または「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること イ大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること ロ外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により１２年以上の教育を受けていること ２日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 技術 申請人が次のいずれにも該当していることただし、申請人が、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、１に該当することを要しない １従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けまたは１０年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む）により、当該技術若しくは知識を修得していること ２日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 人文知識・国際業務 申請人が次のいずれにも該当していることただし、申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第５８条の２に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない １申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について１０年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む）により、当該知識を修得していること ２申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること イ翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること ロ従事しようとする業務に関連する業務について３年以上の実務経験を有することただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない ３申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 企業内転勤 申請人が次のいずれにも該当していること １申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において１年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」に掲げる業務に従事していること ２日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 興業 １申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、２に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること イ申請人が従事するしようとする活動について次のいづれかに該当していることただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額（（団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額）が１日につき５００万円いじょうである場合は、この限りではない （１）外国の国若しくは地方公共団体またはこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること （２）外国の教育機関において当該活動に係る科目を２年以上の期間専攻したこと （３）２年以上の外国における経験を有すること ロ申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招聘されることただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店（風俗営業店を除く）を運営する機関に招聘される場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りではない （１）外国人の興行に係る業務について通算して３年以上の経験を有する経営者または管理者がいること （２）５名以上の職員を常勤で雇用していること （３）申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き６ヶ月以上雇用されている者１名について１０名以内であることただし、当該興行が興行場法第１条第２項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りではない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/391501715_%e4%b8%8a%e9%99%b8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%9f%ba%e6%ba%96-landing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留資格一覧 status of residence</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/521501714_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e4%b8%80%e8%a6%a7-status-of-residence</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/521501714_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e4%b8%80%e8%a6%a7-status-of-residence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[在留資格認定証明書交付申請 application for certificate of eligibility 　平成21年4月の入管法改正により各種手続きに必要な申請手続き用紙が変更となりました 　http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ上陸が認められない 就労が認められる在留資格在留資格在留期間該当例外交外交活動の期間外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族公用公用活動の期間外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族教授３年又は１年大学教授等芸術同上作曲家、画家、著述家等宗教同上外国の宗教団体から派遣される宣教師報道同上外国の報道機関の記者、カメラマン投資・経営同上外資系企業の経営者・管理者法律・会計業務同上弁護士、公認会計士医療同上医師、歯科医師、看護師研究同上政府関係機関や私企業等の研究者教育同上高校・中学校等の語学教師等技術同上機械工学等の技術者人文知識・国際業務同上通訳、デザイナー、私企業の語学教師等企業内転勤同上外国の事業所からの事業者興行１年、６ヶ月又３ヶ月俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等技能３年又は１年外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人 就労が認められない在留資格 在留資格在留期間該当例文化活動１年又は６ヶ月日本文化の研修者等短期滞在９０日、３０日又は１５日観光客、会議参加者等留学２年又は１年大学・短大等の学生就学１年又は６ヶ月高校・専修学校(高等又は一般課程）等の生徒研修同上研修生家族滞在３年、２年、１年、６ヶ月又は３ヶ月在留外国人が扶養する配偶者・子就労の可否は指定される活動による在留資格 在留資格在留期間該当例特定活動３年、１年又は６ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間(１年を超えない範囲）外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 身分や地位に着目して分類された在留資格 活動に制限のない在留資格 在留資格在留期間該当例永住者無期限法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の｢特別永住者｣を除く）日本人の配偶者等３年又は１年日本人の配偶者・子・特別養子永住者の配偶者等同上永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子定住者３年、１年、法務大臣が個々に指定する期間(１年を超えない範囲）日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/521501714_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e4%b8%80%e8%a6%a7-status-of-residence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>養子縁組・認知 adoption, acknowledgment of paternity</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/181501713_%e9%a4%8a%e5%ad%90%e7%b8%81%e7%b5%84%e3%83%bb%e8%aa%8d%e7%9f%a5-adoption-acknowledgment-of-paternity</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/181501713_%e9%a4%8a%e5%ad%90%e7%b8%81%e7%b5%84%e3%83%bb%e8%aa%8d%e7%9f%a5-adoption-acknowledgment-of-paternity#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか 日本で暮らしているのだから日本の法律では？と思われる方も多いかと思いますが実は簡単にはいきません 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します 　認　知 filiation 　婚姻関係にない日本人男性と外国人女性との間に子ができた場合、出生前に認知すれば生まれてきた子は日本国籍を取得しますが出生後の認知の場合それだけでは生まれてきた子は日本国籍を取得できず父母の婚姻の後国籍取得届をすることで日本国籍を取得できます 　そのため父母が婚姻しない場合（できない場合）は生後認知では日本国籍を取得できませんので胎児のうちに認知する必要があります 　※出生時に日本国籍が取得できなくても簡易帰化申請で日本国籍を取得することは可能ですが、その際は通常の外国人と同じ手続きを行なうことになります 　・認知ができないケース 　　外国人女性との間にできた子を日本人男性が認知しようとした時に実は女性が本国に夫がいることが判明し認知届が出せないということがあります 　　夫を本国に残して自身は日本に来ているわけですから多くの場合は婚姻関係はすでに破綻しているわけですが、それでも法律上婚姻関係を解消していなければ生まれてくる子は夫の嫡出推定を受けますので認知はできません 　　この場合法律上の夫との離婚をすることに加え生まれてくる（すでに生まれている）子に対する夫の嫡出推定を排除するために「親子関係不存在確認訴訟」を提訴し確定判決を得なくてはなりません 　　※この裁判は夫の居住している国の裁判所に提訴することになりますが、新生児が原告となり日本人の父を被告として形式的に「強制認知」の訴訟を起こすのであれば管轄は日本の裁判所になります 　　女性が離婚をしている場合でも離婚後300日以内に生まれた子に関しては日本の民法により（日本人の父が日本において認知する場合）前夫の嫡出推定を受けてしまいます 　※上記で女性の前夫が日本人であった場合は、そのまま出生届出をすれば子は日本国籍を取得しますが法律上は前夫の子として前夫の戸籍に入籍することになりますので後に前夫によって「親子関係不存在確認訴訟」を起こされることになるでしょうし、その結果その子は日本国籍ではなくなります 　　後に争いを残さないためにも前夫が日本人である場合も必ず嫡出推定は排除したうえで認知をするべきです 　 　養子縁組 adoption 　日本人が外国人を養子にする場合の法律は日本の法律によりますが、養子の本国の法律によっては子の保護要件として裁判所の許可等の条件が設定されている場合がありますので、そのような規定があればそれに従います 　在留資格との関係では６歳未満の養子には在留資格が与えられる可能性は高いですが６歳以上の養子に在留資格が与えられるかはケースバイケースです 　外国人配偶者の連れ子の場合成年に達していなければ「定住者」の資格で呼び寄せることができます 　（配偶者の連れ子の場合は、一方の日本人配偶者との養子縁組は必須の条件ではありません） 　※入国管理局は日本の民法により20歳未満を未成年として扱うとしておりますが、実際のところ18歳以上の連れ子の場合、在留の目的や必要性の程度によっては不許可になるケースが散見されます 　※呼び寄せることができるのは「未成年で未婚の実子」に限られます 　 　離　婚 divorce 　日本人と外国人が離婚する場合、その日本人が日本国内に住所を有する場合においては離婚は常に日本の法律によります 　例えばフィリピンのように、カトリックの教義に基づきまったく離婚を認めない国などもありますが、そのような国の国民との離婚でも日本の法律により離婚は認められます 　ただし日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では夫婦が同じ国の国民である場合はその本国法が優先しますので、日本に暮らすフィリピン人同士の夫婦は日本においても離婚は認められません 　※離婚の際に適用された国の法律によっては離婚後も相手の扶養義務を負う場合があります 　 　離婚に伴う財産関係 property 　日本で暮らす日本人と外国人の夫婦、または外国人同士の夫婦が離婚した場合、その財産関係は離婚の際に適用される国の法律に従います 　慰謝料については離婚そのものを原因とする慰謝料請求は離婚の準拠法によります 　※不法行為の準拠法は、その不法行為の原因たる事実が発生した地の法律となります 　 　相続・遺言 will, inheritance 　人が死亡すると、その本人の本国法により相続が開始します 　ただし相続財産の内、不動産についてはその不動産の所在地の法律によります 　即ち預金や株券などの財産は本国法の規定により相続されますが自宅などの日本国内にある土地建物については日本の法律での相続となります 　日本人の家族である外国人がお亡くなりになった場合の相続についても、本人の本国法を無視した遺産分割は後々本国の親族に覆されることも考えられます 　相続人、法定相続分、遺留分、または各種請求権の消滅時効期間などの規定は国によってさまざまです 　※外国人も日本の法律に従って遺言を作成することができます]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/181501713_%e9%a4%8a%e5%ad%90%e7%b8%81%e7%b5%84%e3%83%bb%e8%aa%8d%e7%9f%a5-adoption-acknowledgment-of-paternity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際結婚 international marriage</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/471501712_%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%b5%90%e5%a9%9a-international-marriage</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/471501712_%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%b5%90%e5%a9%9a-international-marriage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[marriage]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか 日本で暮らしているのだから日本の法律では？と思われる方も多いかと思いますが実は簡単にはいきません 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します 近年は日本でも家族関係に多様性が見られるようになり日本人と外国人との国際結婚はもとより国籍の異なる定住外国人同士の国際結婚も増えてきています 　 　国際結婚の準拠法 applicable law 　国際結婚の準拠法は婚姻を行なう国の法律（挙行地法）によります 　日本で婚姻した場合とお相手の国で婚姻した場合とでは婚姻の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります 　 　例え 　・日本人男性（２１歳）と中国人女性（１９歳）が結婚しようとする場合 　　日本の法律では婚姻適齢は男性１８歳、女性１６歳であり親権者の同意があれば婚姻は可能です 　　中国の法律では婚姻適齢は男性２２歳、女性２０歳であり女性１９歳では婚姻が成立しません 　※日本で婚姻した場合は日本法では有効な婚姻となりますが中国では婚姻が認められませんし、この婚姻は女性が20歳を過ぎた後でも有効になることはありません 　逆に中国の法律では婚姻が成立するのに日本の法律では不成立ということもあります 　例えば中国人女性が離婚後すぐに日本人男性と再婚しようとする場合、中国法には女性の待婚期間というものがありませんので中国での婚姻は有効に成立します 　日本での婚姻の場合、日本の民法には女性には６ヶ月間の待婚期間があるため離婚後すぐに再婚することはできません 　※待婚期間中に中国で成立した婚姻については日本においても有効な婚姻とされ届出をすることで戸籍にも婚姻の記載がされることになります 　 　日本での婚姻 marriage in Japan 　日本人と外国人が日本国内で婚姻する場合は日本の法律に従い市区町村役場に婚姻届を提出します 　窓口では婚姻する外国人のパスポートと婚姻要件具備証明書が必要になります 　（明文規定はありませんが実務上そのように行われています） 　市区町村役場への婚姻届が受理された段階で正式に婚姻関係が成立しますので、その後報告的に在日公館（大使館・総領事館等）にも婚姻届を提出します 　外国人同士が日本国内で婚姻する場合でも日本人と同じように日本の市区町村役場に届出ることが出来ます 　そうすることで市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書が法律婚を証する書面となりますので在留資格申請で使用できるというメリットがあります 　※外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では報告的な届出は受理できないことになっていますので婚姻届を出す順序には注意が必要です 　 　外国での結婚 marriage in the foreign country 　日本人と外国人が外国で婚姻する場合は、その地の法律の定める方式によります 　その後３ヶ月以内に報告的に在外公館（日本大使館・日本総領事館等）へ婚姻を届出る必要がありますが、この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です 　例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ生まれてくる子供が嫡出の推定がされず日本の国籍を取得できません 　※もし日本人の配偶者が届出をしてくれない場合、外国人でも届出は可能なのです 　 　婚姻と在留資格 status of residence 　婚姻の制度と在留資格制度は直接的な関係はなく在留資格を持たない不法滞在者でも婚姻自体は可能です 　ただし日本人と結婚をすれば「日本人の配偶者等」の資格を必ずもらえるわけではありません 　むしろ「日本人の配偶者等」の申請者は、その８割が偽装結婚といわれるほどですので入管も婚姻の真正性の審査には過剰なほど神経質になります 　結婚はできたが在留資格が取得できないということにならないように婚姻およびその後の在留資格変更申請までを計画的に行う必要があるでしょう 　※海外で挙式をした場合などでは在留資格認定証明書交付申請により外国人配偶者を呼び寄せることになります 　※オーバーステイの外国人との婚姻では在留特別許可を求めることになります 　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/471501712_%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%b5%90%e5%a9%9a-international-marriage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留特別許可 Special Permission for Residence</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/161501680_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af-special-permission-for-residence</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/161501680_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af-special-permission-for-residence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[permission]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[恋人がオーバーステイの容疑で入国管理局に連れて行かれた 留学生がスナックでバイト中に警察に連行された このような場合には残された時間は僅かですので、その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を立証できるかが重要になります 在留特別許可とは 　オーバーステイの事実が発覚すると退去強制手続が開始され強制送還の対象になります 　しかし日本人と結婚している等の一定の事情がある場合には特別に在留が認められる余地があります 　ただし在留特別許可の要件はとても厳格で入管はその内部規定の詳細を公開していません 　事実上外国人本人がこの制度を理解し手続を進めていくのは困難です 　 　在留特別許可になじむケース 　・日本人と結婚している不法残留者→「日本人の配偶者等」 　・永住者と結婚している不法残留者→「永住者の配偶者等」 　・日本人の子を養育する不法残留者→「定住者」 　・外国人世帯の不法残留者(難民認定不認定含）→「定住者」 　・「留学」から就職浪人後に就職内定→「人文知識・国際業務」 　・「就学」から浪人後に大学合格→「留学」 　などなど 　 　自主出頭からの在留特別許可申請 　日本人や永住者と婚姻して在留特別許可を求める場合、必ず①同居を開始し、②法律上の婚姻手続と③外国人登録を済ませた上で、④自分が在留特別許可該当性を有していることのチェックを受け、⑤しっかりとした資料を準備して出頭するのが肝心です 　自ら出頭したのだとしても、上記①～⑤のいずれかが欠けている場合は収容されてしまうことも有り得ますので注意が必要です 　 　逮捕・摘発からの在留特別許可申請 　すでに収容されているケースでは残された時間はわずかで、おおむね３０～５０日くらいで退去強制令書が出されることになります 　この期間内に在留特別許可の該当性を立証しなくてはなりませんし、場合によっては本人の本国から取り寄せる書類などもあるため時間は大変貴重です 　当然、退去強制手続での立証活動と同時に仮放免許可の可能性を模索していくことになります 　 　退去強制確定後の在留特別許可申請 　退去強制令書が発付された後も在留特別許可申請は不可能ではありません 　例えば退去強制令書が発付された後に何らかの事情により引き続き日本に滞在し、その後日本人と結婚した場合など新たな事情が発生したケースでは「再審」が認められることがあります 　「再審」が認められた場合は通常通り退去強制手続の中で在留特別許可を求めていくことになりまが、仮放免の際の保証金は通常よりも高めに設定されます 　※「再審」は法律上明記された手続ではな、実務上の必要性から行われているものであり、この手続に関しては入管に直接問い合わせても明快な回答を得られない可能性があります 　 　併合罪 　警察官に逮捕されたのだとしても問われている罪が入管法違反（不法入国・不法残留・不法就労）だけであれば原則刑事訴訟手続には進まず（刑事裁判をしない）2日以内に身柄が入国管理局に移送されます 　しかし何か別の罪（窃盗等）での容疑もかかっている場合などは日本人と同じように刑事裁判にかけられ有罪判決の言渡しがあった後に入国管理局が退去強制手続により処分を決定することになります 　 　不許可になってしまったら 　入国管理局は退去強制手続は違反認定→違反判定→法務大臣裁決と裁判類似の三審制を採用しており外国人の権利保護として十分であると説明します 　しかし実際は最終的な法務大臣裁決も多くの場合地方入国管理局長が行いますので初めから終わりまで同じ役所内での判断となります 　退去強制手続での在留特別許可該当性の立証が何より大切ですが、この一連の手続はやり直しのきかない一発勝負という側面がありますので細心の注意が必要です 　※退去強制手続は専門家の指示で行う事を強くお勧めしますが、もし入管に直接相談する場合はご注意ください 　※入管は違反事実を察知した時点で違反調査を開始してしまいます 　 　出国命令制度 　出国する意思を持ち自ら出頭したオーバーステイの外国人で一定の条件を満たす者には退去強制手続はとらず「出国命令」により帰国を促そうというものです 　出国命令により出国した外国人は再上陸期間を１年とし退去強制の５年と比べ短いのが特徴です 　在留特別許可を求めるのか、それとも出国命令により一旦帰国してから在留資格認定証明書交付申請をしたほうがいいのか、ケースによっては検討の必要があります 　 　在留資格取消制度 　入管法改正で「偽りその他不正の手段」により上陸許可を受けたり、または在留資格に係る活動を正当な理由なく３ヶ月以上行わないなどの場合に上陸許可や在留資格を取消すことができることが明文化されました 　取り消しを受ける前には必ず意見聴取の機会が与えられますが本人には代理人選任権があります 　この意見聴取の機会に効果的な反論ができないと取消し処分が確定してしまいます 　 　難民認定　在留特別許可事例　退去強制手続　出国命令制度　在留資格の取消し　　　　　　　　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/161501680_%e5%9c%a8%e7%95%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%a8%b1%e5%8f%af-special-permission-for-residence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>永住・帰化 permission for permanent residence, naturalization</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/561501679_%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e3%83%bb%e5%b8%b0%e5%8c%96-permission-for-permanent-residence-naturalization</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/561501679_%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e3%83%bb%e5%b8%b0%e5%8c%96-permission-for-permanent-residence-naturalization#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[naturalization]]></category>
		<category><![CDATA[permanent]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[入国管理局は業務の性質上あまり情報公開には積極的なく、十分許可が見込める場合でも基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える場合が多々あります もし不許可の見通しをされた場合または実際申請が不許可になった場合なども決して諦めないでください （経験上、その様な人たちの殆どの理由が申請個所不備や対応印象により不許可になっています） 永住許可申請と帰化申請 　「永住者」は他の在留資格のように期間の制限がありませんので、更新の必要がなくもっとも安定した在留資格です 　「帰化」との違いは国籍の変更を伴わないこと参政権がないこと一時的に日本を離れる際には再入国許可が必要な事また退去強制手続の対象になる事などが挙げられます 　 　他の在留資格との違い 　「帰化」とは外国の国籍を離脱して日本国籍を取得することであり在留資格ではありません 　帰化が許可された場合には外国人登録証を返納し日本の戸籍を編制します 　帰化申請は入管ではなく申請人の住所を管轄する法務局または地方法務局で行います 　（帰化申請の根拠法令は入管法ではなく国籍法になります） 　「永住者」とは在留資格の一種ですので永住許可申請は地方入国管理局で行います 　（根拠法令は入管法です） 　この２つの申請は審査期間が非常に長いため申請中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には在留期間の更新申請をしなければならない点で共通しています 　ちなみに高松入国管理局での永住許可申請で約3～5ヶ月前後、松山法務局での帰化申請で約9～12ヶ月前後の審査期間となっています 　 　永住許可申請の要件 　一般 　・原則１０年以上継続して本邦に在留していること 　日本人・永住者・特別永住者の配偶者 　・婚姻後３年以上本邦に在留していること 　・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後３年を経過し、なおかつ本邦で１年以上在留していること 　日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 　・実子・特別養子については引き続き１年以上本邦に在留していること 　難民認定を受けている者（インドシナ定住難民含む） 　・引き続き５年以上本邦に在留していること 　定住者の在留資格を有する者 　・定住許可後、引き続き５年以上本邦に在留していること 　我が国への貢献があると認められた者 　・引き続き５年以上本邦に在留していること（具体的な年数は個別に審査される） 　 　「永住者」のメリット 　・在留期間更新の手続がなくなる 　・再入国許可の期限「３年」がもらえる 　・活動に制限がなくなる 　　「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格は活動に制限がなく日本人と同様に仕事することができます 　・公的な住宅ローンや銀行の融資が受けられるようになる 　　法律で決められているわけではないのですが商慣行上そのように行われています 　「永住者」は、日本に定住していることの証明となり他の在留資格の外国人に比べて社会的信用を得られるためさまざまな場面でメリットがあります 　 　「永住者」と「帰化」 　このまま外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかということです 　本国が未だ日本と経済格差のある国である場合などは子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面やはり国籍の変更には抵抗があるという人が多いのではないでしょうか 　このように「迷い」のある状態の御方には、なるべく永住許可申請をお勧めしています 　それは永住者という安定した在留資格を得て一定程度年数を経過した後でも帰化申請は遅くはないからです 　帰化してしまったら旧本国では「外国人」として扱われることになりますので、もし将来は本国で暮らす可能性がある御方はご注意ください 　帰化申請は基本的には家族単位で申請しますが永住許可申請は個人単位での申請で構いません 　家族全員が帰化の許可要件を備えていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をしてその家族を「永住者の配偶者等」に変更申請するのが良いでしょう 　※一般に「帰化」よりも「永住者」の方が許可になりやすいと言われますが必ずとは言い切れません 　実際永住許可申請は不許可になったが帰化申請は許可されたというケースも少なくありません 　申請は審査する役所も違い許可の要件にも違いがありますので、自分が果たしてどちらの申請の方が許可の可能性が見込めるのかの見極めが重要になります 　 　申請時の注意点 　永住許可申請は他の在留資格にくらべ申請の際に添付する書類が非常に多く、帰化申請は永住許可申請よりも更に多くの書類を要求されます [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/561501679_%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e3%83%bb%e5%b8%b0%e5%8c%96-permission-for-permanent-residence-naturalization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留資格変更 change of status of residence</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/071501678_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4-change-of-status-of-residence</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/071501678_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4-change-of-status-of-residence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[入国管理局は業務の性質上あまり情報公開には積極的なく、十分許可が見込める場合でも基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える場合が多々あります もし不許可の見通しをされた場合または実際申請が不許可になった場合なども決して諦めないでください （経験上、その様な人たちの殆どの理由が申請個所不備や対応印象により不許可になっています） 在留資格変更許可申請 　在留目的に変更があった場合は、その目的にあった在留資格に変更する必要があります 　この申請を怠り資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象とされます 　 　変更後の在留資格該当性 　在留資格変更申請では、変更を希望している在留資格の該当性を備えているか慎重に確認する必要があります 　例えば離婚に伴う「日本人の配偶者等」からの「定住者」への変更も当然に認められるわけではなく、日本人との間に出来た子の親権者になっており実際に監護養育している場合や、または子どもがいなくても婚姻期間が相当年数を経過している場合などに変更が認められる余地があります 　（単に法律上の婚姻関係が継続しているだけではなく、実質的にも夫婦としての共同生活を営んでいた期間が評価の対象とされます） 　変更希望の在留資格が、法務省令の上陸許可基準の適用を受けるものである場合はその基準を満たす必要があります 　例えば「人文知識・国際業務」から「投資・経営」への変更を希望している場合、投資もしくは経営に参加する会社の登記が完了し各種営業許可を取得しているとしても上陸許可基準に適合していなければ在留資格の変更は認められません 　それどころか従前の「人文知識・国際業務」の資格該当性からも外れる事になり適法な滞在すらできなくなってしまうこともあります 　特に「投資・経営」などは多額の資金が関わることですので変更申請の不許可は不測の事態を招きかねません 　 　就職内定後の在留資格変更許可申請 　早いところでは大学４年の５月頃には内定を出す企業もありますが「留学」から就労資格への変更は大学卒業の３ヶ月前になるまで申請できません 　もし就職する企業での仕事の内容や専攻科目との関連性などが問題となり「人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合、その時点からあらためて就職活動をすることになってしまいますので、在留資格の該当性を満たしているか確認しておくことをお勧めします 　※近年は「留学」の期限が切れた後も１８０日を越えない範囲で就職活動のための「短期滞在」が与えられています 　 　専門学校からの就職での注意点 　専門学校を卒業して「専門士」を取得した人も、その履修した専門課程と従事しようとする業務の内容に関連性があれば該当する就労資格への変更は可能です 　しかし実際は専門学校卒の外国人が就職し在留資格変更許可申請をしたところ不許可になるケースが多発しています 　ことの多くの場合は外国人本人に問題があるのではなく雇用企業側が専門士が就労可能な在留資格へ変更するための許可基準を理解していないために起こります 　専門士は取得した専門士としての資格（例　商業実務課程）と就業予定の業務との関連性が強く求められますので行なうことのできる業務の範囲は限定的です 　一方学士や修士の場合であれば専攻が理系か文系かの漠然とした区分けはありますがあまり専攻と業務との関連性は問われません 　学士や修士であれば当然に行なえる「翻訳」や「通訳」の業務は、専門士では実務経験が一定年数なければ行なうことができません 　そのため企業側が作成した「雇用理由書」の文中にこれら「翻訳」「通訳」の文字が入っているだけで不許可となる可能性があるのです 　外国人を雇用するのが初めての企業や雇用したことはあるが専門士は初めてだという企業は事前によくその点をご確認ください 　ある程度の規模のある企業が雇用する場合でも基準に適合していなければ入管は一律不許可処分を下します 　※「学士」や「修士」は一旦帰国後でも日本での就職のため在留資格認定証明書交付申請により就労資格が得られますが、専門士の場合は一旦帰国してからあらためて日本で就職しようとする場合、上陸許可基準に適合しませんので認定書が交付されません 　 　在留資格変更許可申請になじまない在留資格 　明確な規定はありませんが「興行」や「研修」は予め更新の回数が制限されていますので実務上更新申請は難しいとされます 　現実では「研修」の在留資格を持つ外国人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」への変更を希望するケースなども起っています 　「研修」で受入れる外国人とは一定期間日本で技術や技能の研修を受けて自国の産業の発展に寄与する人材を予定してるので、今のところ許可の可能性は著しく低いと言わざるをえません 　日本人と真正な婚姻関係にあるとはいえ「研修」から「日本人の配偶者等」への変更は今のところ現実的ではありません 　一度帰国して条件を整備したうえで在留資格認定証明書交付申請により呼び寄せることになるでしょう 　「興行」に関しては「研修」と同じく資格の予定している活動内容にそぐわないという理由の他に不法就労や売春の温床となっているとの指摘もあり更に変更申請は制限されています 　 　短期滞在からの在留資格変更許可申請 　「短期滞在」からの変更申請は通常「やむをえない事情」が要求されます 　○定住者　○特定活動　○日本人の配偶者等　○永住者の配偶者等　○家族滞在 　については実務上「やむをえない事情」は要求されません 　「短期滞在」からの変更申請の具体例 　・本国から親を呼び寄せたい 　　外国人が本国に残る連れ子を呼び寄せる場合は「定住者」の在留資格認定証明書交付申請によりますが連れ親に関しては今のところこの方法は認められていません 　　そのため一旦「短期滞在」で入国の後「特定活動」への変更許可を得ることになります 　　一般に親が７０歳以上で本国に介護者がいないなどの事情が必要とされ詳細な資料の提出を求められます 　・在留資格認定証明書交付申請により「投資・経営」を申請中だが仕事上の必要性から認定書交付前に「短期滞在」で来日した 　　現実に数多く発生しており「短期滞在」の期限前に在留資格認定証明書が交付された場合、その証明書を添えて変更申請すれば認める扱いとなっています 　 　資格外活動許可 　・語学教師の派遣会社に雇用され英語教師として一般企業に派遣されている外国人が公立中学校へ派遣され英語教師として働くことになった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/071501678_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4-change-of-status-of-residence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留期間更新 Extension of Period of Stay</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/481501677_%e5%9c%a8%e7%95%99%e6%9c%9f%e9%96%93%e6%9b%b4%e6%96%b0-extension-of-period-of-stay</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/481501677_%e5%9c%a8%e7%95%99%e6%9c%9f%e9%96%93%e6%9b%b4%e6%96%b0-extension-of-period-of-stay#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deportation]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[入国管理局は業務の性質上あまり情報公開には積極的なく、十分許可が見込める場合でも基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える場合が多々あります もし不許可の見通しをされた場合または実際申請が不許可になった場合なども決して諦めないでください （経験上、その様な人たちの殆どの理由が申請個所不備や対応印象により不許可になっています） 在留期間更新許可申請 　多くの在留資格は期間が１年または３年となっており引き続き在留を希望する場合には更新が必要です 　この手続を怠ると不法残留となり退去強制の対象となりますので注意が必要です 　在留期間の決定 　初回の在留期間は上陸審査の際に決められますが多くの在留資格はここでは「１年」とされ次回更新時に「３年」の期限が与えられるのが通常です 　しかし中には何度更新を繰り返しても「１年」とされてしまう人もいます 　このような場合、入管は申請内容の真実性や在留の安定性について疑問を持っていると思って間違いありませんが重要問題は告知なしに突然在留期間更新が不許可になる事態も起こります 　更新で「３年」が貰えなかった方は、どの部分が問題になっているのかを検討し次の更新時までにその問題箇所を改めておくことが肝要です 　 　不許可の可能性があるケース 　・授業の出席率が悪い学生 　・日本人配偶者と別居している、または偽装婚が疑われる「日本人の配偶者等」 　・その他資格外活動の事実が認められる者 　許可の判断はあくまで法務大臣の裁量によるとしていますので疑問をもたれた場合には厳格な調査がなされ不許可処分となることがあります 　 　更新の回数に制限のある在留資格 　明確な規定はありませんが、実務上「興行」および「研修」は資格の性質上更新の回数が制限されています 　また「短期滞在」の更新は原則として１回しか認められていません 　 　通知を受け取ったときの注意点 　在留期間更新の処分がされたことの通知のハガキは早ければ１週間程度で送られてきます 　許可の場合は入管にハガキとパスポートを持って行くとパスポートに証印を貼って貰えます 　ハガキが簡易書留になっていて出頭日時が具体的に記載されている場合は不許可である可能性が高いです 　不許可になっても通常は出国ための猶予期間が付与されますが一度不許可になってから行なった再申請が不許可になってしまった場合等は出国準備のための在留資格すら貰えず出頭後そのまま収容されて退去強制手続が開始されてしまうこともあります 　 　不許可になってしまったら 　在留期間更新申請が不許可になってしまったら、その不許可理由と残りの在留期間とを踏まえ再申請が可能か否か検討します 　もし再申請ができないと判断できる場合、次のような手段が考えられます 　・一旦帰国して再度在留資格認定証明書交付申請をする 　・処分を不服として裁判所に提訴する 　　裁判所は不許可処分の取消には消極的で勝訴率は極めて低いのが現状です 　　しかし不許可の理由が入管の事実誤認に基づくものである場合は和解を引き出せる可能性もあります 　　※敗訴が確定したら、もとの在留期間満了の時に遡って不法残留だったことになります 　　なお外国人本人が再入国許可を取らずに帰国してしまったり希望する在留資格が不許可になった際に、帰国準備のための「短期滞在」や「特定活動」への変更に応じてしまった場合などは提訴することができなくなります 　　※期限内に再度申請して改めて不許可処分を受けることで提訴が可能です 　・現在の在留資格以外に資格該当性を満たす資格があれば変更申請する 　・夫婦関係の破綻が問題になっている場合などは家庭裁判所に夫婦関係調整のための調停を申し立てる 　　調停継続に必要な期間の在留資格が与えられる見込みがあります 　・在留特別許可の可能性を検討する 　　※在留特別許可申請は、誤った判断で行うと取り返しのつかないことになりますので必ず専門家に相談してください 　 　特別受理 　明確な規定はありませんが、期間経過後の更新申請や在留資格変更申請、在留資格の取得申請（出生時など）であっても、明らかに許可に該当するが期限内に申請できなかった場合（本人に帰責性がないこと）や、訴訟での和解の結果として実務上特別受理が行われています 　特別受理された事案は許可になる可能性がほぼ確実なので許可の見通しの立たない事案はそもそも特別受理されることはありません 　 　在留資格　退去強制　退去強制手続　変更申請　在留特別許可]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/481501677_%e5%9c%a8%e7%95%99%e6%9c%9f%e9%96%93%e6%9b%b4%e6%96%b0-extension-of-period-of-stay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在留資格認定 Certificate of Eligibility</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/421501676_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%8d%e5%ae%9a-certificate-of-eligibility</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/421501676_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%8d%e5%ae%9a-certificate-of-eligibility#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[入国管理局は業務の性質上あまり情報公開には積極的なく、十分許可が見込める場合でも基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える場合が多々あります もし不許可の見通しをされた場合または実際申請が不許可になった場合なども決して諦めないでください （経験上、その様な人たちの殆どの理由が申請個所不備や対応印象により不許可になっています） 在留資格認定証明書交付申請 　海外から外国人を呼び寄せる場合「短期滞在」「永住者」を除き在留資格認定証明書交付申請によるのが一般的です 　この制度では査証事前協議制度と異なり、すべての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に短縮され、手続が迅速に行われることとなります 　在留資格制度 　日本に入国・在留する外国人は原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります 　外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような類型の外国人であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです 　ビザと在留資格 　一般には「配偶者ビザ」「就労ビザ」などの表現をしますが、これらは在留資格であり査証（VISA）と在留資格とは別の制度です 　査証の発給は外務省の権限ですが、有効な査証を所持することが上陸の条件のひとつとされていることから査証の発給は出入国管理行政（法務省）と密接な関係にあります 　査証相互免除協定 　日本と査証相互免除協定を結んでいる国からの短期の旅行などは、査証（VISA）なしで入国できますが査証取得勧奨措置がとられている場合は注意が必要です 　査証（VISA）がなければ日本に入国できないわけではありませんが上陸審査がより厳格におこなわれ実際単なる親族訪問などで上陸を拒否されるケースが多発しています 　万が一、査証（VISA）なしで入国することになった場合でも代理人を経て上陸審査の口頭審理に望めば上陸可能の場合が殆どです 　上陸許可基準 　在留資格の中には、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものとして法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ上陸が認められないものがあります 　申請にあたっての注意点 　在留資格認定証明書交付申請で外国の政府機関から取寄せて添付する公文書は、その国の外務省等による認証が必要です 　在留資格認定証明書の有効期限は発行から３ヶ月であり、その間に査証（VISA）の発給を受け日本の空港で上陸申請をしなければなりません 　また国によっては自国の技術者の出国には国の機関の許可が必要な場合がありますが許可に日数を要するため在留資格認定証明書交付申請と平行して行う必要があります 　※認証を行なう機関は国により異なり例えばフィリピンであればNSO（国家統計局）発行の各種証明書を大統領府で認証の上さらに外務省の認証が必要です 　　また中国から取り寄せる証明書は「公証書」として取り寄せる必要があります 　不交付になったら 　在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合その処分を裁判所で争うのは実益が無いばかりか訴えを起こす当の本人が国外にいるため相当な困難が予想されますので不交付の理由を再検討し再申請の可能性をさぐるのが現実的です 　経験上、申請者側の立証能力不足により不交付となっているだけの場合、申請者の置かれている状態を上陸許可基準に適合するように改善すれば良い場合または上陸特別許可の該当性のある場合など再度申請すれば十分に認定証の発行が見込めるケースは少なくありません 　在留資格制度　査証相互免除協定　上陸審査　上陸許可基準　上陸特別許可　在留資格認定証明書交付申請]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/421501676_%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%8d%e5%ae%9a-certificate-of-eligibility/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入国管理局申請サポート</title>
		<link>http://www.marmeid.com/archives/593012725_%e5%85%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%80%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88</link>
		<comments>http://www.marmeid.com/archives/593012725_%e5%85%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%80%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaTsuKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agency]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marmeid.com/archives/593012725_%e5%85%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%80%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88</guid>
		<description><![CDATA[Application Agency to Immigration Bureau 　法なび法令用語和英辞書 日本法の英語訳法令集（法律等の英訳・日英対訳） 　法なび英訳法令 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marmeid.com/archives/593012725_%e5%85%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b1%80%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

