NATIONAL MARRIAGE
新しいパスポートの発給
パスポートの発給申請は、フィリピン外務省のパスポート窓口もしくは、各地方10箇所にあるパスポート更新事務所にて行います。
申請に必要な書類は
1.フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本1通
2.フィリピン国家統計局発行の出生証明書謄本1通
3.パスボートサイズの顔写真3葉
4.婚姻要件具備証明書のコピー1通
5.海外居住フィリピン人委員会でのセミナー受講終了証明書
6.パスポート更新事務所の所定のパスポート発給申請書
となりますが、ケースによってはこの他に、追加書類の提出を求められることもあります。
とりわけ出生証明書が遅延登録の場合などは、このほかに、申請人の洗礼証明書、在学歴証明書、フィリピン国家捜査局からの無犯罪証明書等の提出を求められます。又、過去にパスポートの発給を受けていた場合は、その旧パスポートの返納を求められます。その際、旧パスポートの紛失などにより返納が出来ない場合は、パスポートの紛失に関する報告書などの提出を求められます。
また、新パスポートの発給申請から取得までに要する期間は、個別ケースによって全く違います。3日間程度で取得できる方もいれば、数ヶ月を要する方もいます。
なお、パスポートの取得費用は650ペソです。
ところで、日本の地方入国管理局への在留資格認定証明書の発給申請には、フィリピン人配偶者の新パスポートのコピーが必要となることは前述した通りです。
しかし、新パスポートの取得に日数が掛かりそうな場合は、そのコピーが無くても在留資格認定証明書の発給申請はとりあえず可能です。その場合は、新パスポートの取得後にそのコピーを地方入国管理局に追加提出することになります。
新パスポートの発給申請時に見られるトラブル
ところで新パスポートの発給申請時に見られるトラブルの多くは、過去に偽造パスポートの発給を受けていたケースです。旧パスポートの発給記録は当然、フィリピン外務省のコンピューターに登録されています。新パスポートの発給申請をしますと、過去の記録と照合されます。その際、旧パスポートの氏名の一部や生年月日、あるいは、出生地等が偽造であった場合などは、新パスポートが発給されるまでには、相当の月日と労力が掛かると思って間違いありません。
例えば、旧パスポートに記載されている出生地が偽りであった場合などは、そこに記載されている出生地の市町村役場からの出生登録不存在証明書の提出を求められたりします。
さらには、パスポート更新事務所での事情聴取なども受ける事になります。なお、フィリピンでは、前述したような必要書類が取得できない、あるいは、取得した書類の記載内容が誤っていたなどは日常的にあります。例えば、出生証明書に記載されている氏名と、洗礼証明書や、在学歴証明書に記載されている氏名が異なっていたとか、生年月日がそれぞれの書類で誤って記載されていたなどもあります。
それぞれの書類は、そこに記載されている氏名、生年月日、出生地等が同一であることを確認する為の物ですから、それらが異なっていたとなると大変面倒なことになります。ですから、婚姻手続きを始める前に、これらの書類の取得の有無と記載内容を確認しておくことも大切です。ただし、それらの書類を取得する為に、田舎に行くのが面倒だとか、取得した書類の記載内容が誤っていたからなどとして、それらの書類を安易に偽造することは、より以上に重大な誤りのもとです。
在比日本国領事館での来日ビザの申請と取得
日本の地方入国管理局から在留資格認定証明書が取得できましたら、それをフィリピン人配偶者のもとにに送ることになります。郵送する場合は紛失防止のために国際エキスプレス郵便等を利用することが賢明です。
さてフィリピン人配偶者は、在留資格認定証明書を受け取ったら、その証明書の発行日から3ヶ月以内に在比日本国領事館にて、来日する為のビザ発給の申請をすることになります。
申請に必要な書類は
1.フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本1通
2.フィリピン国家統計局発行の出生証明書謄本1通(発効日から6ヶ月以内)
3.在留資格認定証明書の原本とそのコピー1通
4.申請人のパスポート
5.申請人の顔写真2葉(4.5センチメートル×405センチメートル)
6.旧パスポート(旧パスポートを所持している方のみ)
となりますが、ケースによっては、この他に、追加書類等の提出を求められることもあります。なお、婚姻証書謄本と出生証明書謄本が、フィリピン国家統計局から取得出来ない場合は、同局発行のそれぞれの不存在証明書及び当該市町村役場発行の謄本に、フィリピン国家統計局の認証を受けたものが必要となります。また、ビザの申請用紙は、在比、日本国領事館所定のものとなります。
ビザの発給申請は、フィリピン人配偶者が直接在比日本国領事館に出向いて行います。在比日本国領事館では現在、水曜日を除く月曜日から金曜日の午後2時から同4時までの間に、ビザの発給申請を受け付けています。ビザの発給は、特に問題の無い場合は、一般に申請日から3日後に受け取りとなります。また、取得できるビザは一般に、1年間の長期査証となります。なお、ビザの取得費用は1150ペソです。
しかし、在比日本国領事館では、在留資格認定証明書がビザの発給を完全に保証するものではないとしているとおり、ビザの発給申請を受理してから再審査を行います。とりわけ出生証明書が遅延登録である場合などは、在比日本国領事館が、当該市町村役場あるいは、当該教会に、出生登録の有無や洗礼記録の有無などについて、確認したりする為、ビザの取得までに1ヶ月以上を要することもあります。
あるいは、フィリピン教育.文化.スポーツ省の地方事務所が認証した、在学歴証明書の提出を求められたりもします。
さてビザが取得出来たら、海外居住フィリピン人委員会にそのパスポートを持参し、そこでセミナーを受講したことを証明する証紙を貼付してもらいます。
以上でフィリピン人配偶者が来日する為の手続きは完了です。その後、航空券を手配して、来日することになりますが、その際は片道分の航空券でも日本への入国は差し支えありません。
なお、フィリピン人配偶者が来日しましたら、90日以内に最寄の市町村役場にて、外国人登録を行うことになります。
こちらが参考になります →【国際法関連書籍】
業者を利用する場合には騙されない様に注意してください。見知らぬ人は全て敵です
About this entry
Reading “NATIONAL MARRIAGE,” an entry on Pilipinas asia Marmeid
- Published:
- 6.29.07 / 10am









