NATIONAL MARRIAGE
在留資格認定証明書の申請
日本の当該市区町村役場での婚姻届け出が済みますと、日本人配偶者の戸籍謄本に、フィリピンでの婚姻日、フィリピン人配偶者の氏名、生年月日等が記載されます。
それらが記載された新しい戸籍謄本を取得してから、フィリピン人配偶者の在留資格認定証明書の発給申請を日本の入国管理局に行う事になります。
在留資格認定証明書の発給申請は、通常日本人配偶者が当該の地方入国管理局にて行う事になります。申請する日本の入国管理局は、原則として、日本人配偶者の住民届け出地の管轄地方入国管理局となります。
また、申請する在留資格の種別は、「日本人の配偶者等」となります。尚、申請の際に必要な書類は、各地方入国管理局によって異なります。
現在いずれの地方入国管理局でも、一般に共通して求められる必要書類は、
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.身元保証書
3.質問書
以上は地方入国管理局の所定のものとなります。
4.日本人配偶者の戸籍謄本1通
5.日本人配偶者の住民票1通
6.日本人配偶者の在職証明書1通
7.日本人配偶者の納税証明書もしくは源泉徴収票1通
8.フィリピンの役所からの婚姻証書謄本1通と日本語訳文
9.フィリピン人配偶者の出生証明書謄本1通と日本語訳文
10.フィリピン人配偶者の申請用顔写真(縦4cm×横3cm)
11.フィリピン人配偶者の結婚後作成した、パスポートのコピー
12.婚姻当事者が2人で写っているスナップ写真などです。
尚、申請の際の婚姻証書謄本は、フィリピンの市町村役場から取得したものであれば、フィリピン国家統計局の認証が必要となります。地方入国管理局によっては、この婚姻証書謄本に、フィリピン大統領府とフィリピン外務省の認証を不可欠としている所もありますし、申請後追加として、それらの認証の取得を求められる場合もあります。又、フィリピン人配偶者の出生証明書謄本が、同じく、フィリピンの市町村役場から取得したものであれば、それにフィリピン国家統計局の認証が必要です。
しかし、地方入国管理局によっては、フィリピン国家統計局発行の出生証明書謄本そのものの提出を原則としている所もあります。又、婚姻証書謄本同様、フィリピン大統領府とフィリピン外務省の認証を不可欠としている地方入国管理局もあります。
ところで、日本人の婚姻要件具備証明書の申請の際に、フィリピンの役場には出生の登録があったが、フィリピン国家統計局にはそれがなかった方や、そもそも出生登録がなく、新たに遅延出生届け出を市町村役場に行った方などは、この頃までにはフィリピン国家統計局に出生登録がなされるように、当該市町村役場に働きかけておくことが大事です。とりわけ、役所が地方であったりした場合、フィリピン国家統計局への報告が極端に遅れる事もしばしばあります。
そして申請時の質問書には、地方入国管理局によって異なりますが、婚姻当事者が知り合った経緯や、交際の事実、家族構成、フィリピン人配偶者の日本への出入国歴、履歴等を記載することになります。
又フィリピン人配偶者の申請用の顔写真は、センチメートル単位の写真となります。一般にフィリピンの写真はインチ単位ですので、センチメートル単位の顔写真を作成するのはなかなか困難です。フィリピン人配偶者の顔写真のネガは日本に持ち帰り、日本で現像することが最も容易です。
在留資格認定証明書の発給審査
在留資格認定証明書の発給申請をすると、当該地方入局管理局での審査が行われます。
申請から発給までに要する月数は、各地方入国管理局よって異なりますし、申請人のケースによっても違います。
ちなみに東京入国管理局などの場合は、申請してから発給されるまでに最低3ヶ月程度かかっています。
地方入国管理局での審査が始まると、多くの場合、追加書類の提出を求められます。前述した婚姻証書ゃ出生証明書に関する追加書類や、とりわけ過去にフィリピン人配偶者の来日歴がある場合などは、その詳しい報告書の提出を求められることがあります。特に、いわゆるイミテーションのパスポートを使用して日本への出入国を繰り返していた場合などは、殆ど必ずその詳細についての報告書の提出を求められます
フィリピン人エンターティナーの場合、相当数が偽造旅券を使用して日本への出入国を繰り返していると言われます。しかもその殆どが、生年月日もしくは、氏名の一部あるいは、出生地のみを改変している為入国管理局で在留資格の審査が、始まると、その事実がすぐに判明します。その場合は、宣誓供述書などを作成し、正直に事実関係を述べたうえ、偽造旅券の不正使用について誠意を尽くして謝罪することが賢明です。なお地方入国審査官によっては、過去の偽造旅券の不正使用のみを、理由に在留資格を不交付としているケースもあります。不幸にして、不交付とされた場合は、必ず当該入国管理局に出向いて、担当官に不交付とされた理由と、再申請の際にはどの様な書類あるいは対応が必要かを詳しく伺っておくことも大切です。そして諦めることなく、粘り強く再申請する事をお勧めします。
なお最近の地方入国管理局での在留資格審査では、いわゆる偽装結婚に関して特に神経を尖らせていると言われます。日本人との結婚を装って来日し、新婚相手と同居することなく、就労するケースが激増しているようです。ですから本当に結婚し、日本での婚姻同居を願って在留資格の申請をした方が、偽装結婚と疑われて不交付とされるケースも最近では珍しくありません。
そこで在留資格申請に当たっては、二人の交際の事実を証明する様なもの、たとえば国際電話の交信記録、手紙、写真等を添付することも大事なことです。
海外居住フィリピン人委員会でのセミナー受講
さて日本での在留資格認定証明書の取得手続きを進めている間に、フィリピン人配偶者はまず、フィリピン外務省の下にある「海外居住フィリピン人委員会」という役所でセミナーを受講することになります。
セミナー受講に必要な書類は
1.フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本1通
2.フィリピン国家統計局発行の出生証明書謄本1通
3.婚姻要件具備証明書のコピー1通
4.フィリピン人受講者の身分証明書
5.フィリピン国家捜査局からの無犯罪証明書
6.フィリピン人受講者の顔写真1葉 サイズ(2インチ×2インチ)
7.結婚式の再のスナップ写真5.6葉
8.婚姻許可証のコピー
9.日本人配偶者の旅券のコピー(身分事項及び婚姻手続きで来比した出入国印のすべてのページ
等ですが、ケースによってはこの他にも追加書類の提出を求められることもあります。また、フィリピン人配偶者が20歳未満などの場合は、同委員会へ、両親の出頭を求められることもあります。なお、セミナーの受講費用は、100ペソです。
またこの間、 セミナーを受講する為の必要書類の一つである婚姻証書謄本は、フィリピン国家統計局発行のいわゆるセキュリティーペーパーでの提出が求められるようになりました。従って、婚姻登録をしたフィリピンの市町村役場から、フィリピン国家統計局にその旨の登録がなされ、同局から婚姻証書謄本の取得が可能になるまでセミナーを受講することが出来ません。
なお、セミナーは現在、一般セミナーと日本語教室の2回の受講が義務付けられています。一般セミナーでは、約2時間30分にわたって日本の文化、習慣、日本での日常生活における対処方等の基本について、講習を受けます。また、日本語教室では、丸一日にわたって日本語会話の基礎を受講します。日本語教室は、フィリピン人配偶者がたとえ日本語に堪能であっても免除されることはありません。
この2回のセミナーを受講すると、同委員会からセミナー受講終了証明書が発給されます。
この証明書を受け取ってから、フィリピン人配偶者の新しいパスポートの発給申請となります。日本人と結婚した、フィリピン人配偶者が、来日する為には、原則として新しいパスボートの取得が必要です。
こちらが参考になります →【国際法関連書籍】
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Reading “NATIONAL MARRIAGE,” an entry on Pilipinas asia Marmeid
- Published:
- 6.29.07 / 10am









