National Marriage
注意事項 : 手続き及び費用については変更になっている場合もありますので各関係省庁にご自分で確認してください。また、比日結婚の為に必要な書類や申請は、場合によっては複雑な手続きが必要になることもありますが、ほとんどの場合には、ご自身でも十分出来ると思います。
業者を利用する場合には騙されない様に注意してください。
比国にて 婚姻要件具備証明書申請.取得
比国にて 婚姻許可証申請.取得
比国にて 結婚式と婚姻登録
日本にて 婚姻の届け出
日本にて 在留資格認定証明申請と取得
比国にて セミナーの受講
比国にて 新パスポート発給申請
比国にて 来日ビザの取得
婚姻要件具備証明書の申請と取得 (比国手続き)
先ず最初に行う手続きは、在比日本国領事館から日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する事から始まります。婚姻要件具備証明書は、日本人当事者が、マニラ、セブ、ダバオのいずれかの在比日本国領事館に直接申請する事になります。
申請用紙は、各領事館の窓口にあります。
申請に必要な書類としては
1.日本人の戸籍謄本又は戸籍抄本1通(発行後3ヶ月以内のもの)とパスポート
2.フィリピン人の出生証明書謄本1通
尚、日本人の過去に離婚歴があり、転籍等により婚姻歴についての記載事項が抹消されている場合は、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本が必要です。
又、日本人が20歳未満の場合は、両親等の婚姻同意書が必要です。尚、この他にも追加書類が必要な場合もあります。
フィリピン人の出生証明書に関して
婚姻要件具備証明書を申請する際、もっとも注意しなければいけない事は、フィリピン人の出生証明書です。婚姻手続きから来日ビザの取得までの手続きの中で、出生証明書がトラブルの原因となるケースが非常に多く見られます。
フィリピンでも、子供の出生後、出生地の市町村役場への出生届け出は法律で義務付けられています。そして、その出生届け出を受理した市町村役場は、マニラ首都圏ケソン市の国家統計局(NSO)へその旨の報告を行い、同局にも出生登録がなされます。当然に、出生届け出を出した市町村役場とフィリピン国家統計局(NSO)の双方から出生証明書を取得することが出来ます。
しかし現実は、子供の出生届け出を市町村役場に出していないケースも少なくありません。この場合は当然、出生証明書をいずれの役所からも取得することは出来ません。
また、市町村役場からは、出生証明書を取得できるが、フィリピン国家統計局からは取得できないなどもしばしばあります。さらには、取得した出生証明書の記載事項が間違っていることなども頻繁にあります。
しかし、有効な出生証明書が取得できないからと言って、慌てることはありません。
出生証明書がどこの役所からも取得できなかった場合は、出生地の市町村役場もしくは、フィリピン国家統計局発行の「出生記録不存在証明書」1通とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書」1通があれば、取敢えずは、婚姻要件具備証明書の発給申請は可能です。あるいは、出生地の市町村役場で、遅延出生届け出を行い、その役場から新たに出生証明書謄本を取得することも出来ます。
ところで、有効な出生証明書が取得出来ない等の理由から、最も陥りやすいトラブルの最大の原因は、出生証明書の安易な偽造です。
フィリピンは「偽造天国」とも言われています。確かに出生証明書を気軽に偽造してしまうケースが沢山あります。 貴方が愛する人の来日を出来るだけ早く望み、永久に平和で幸せな家庭を築きたいと願うならば出生証明書の偽造や、他人名義の出生証明書の不正使用なども同様です。
婚姻許可証の申請と取得
日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得したら、次に「婚姻許可証」の発給申請を行います。婚姻許可証発給申請は、フィリピン人婚約者が原則として、6ヶ月以上継続して居住しているか、若しくは、習慣的に居住している地域の市町村役場にて、婚姻当事者双方が出頭しておこないます。
婚姻許可証の発給申請に必要な書類は一般に
1.婚姻要件具備証明書の原本
2.フィリピン人配偶者の出生証明書謄本1通
3.婚姻当事者双方の顔写真一葉
4.日本人当事者の旅券のコピー(身分事項及び、フィリピンへの出入国印のページとなりますが、役所によっては、若干異なる場合もありますので、事前に当該役所にて確認しておくことが必要です。
尚、この婚姻許可証の発給申請の前には、原則として、「家族計画セミナー」の受講が婚姻当事者双方に義務ずけられています。子沢山のお国柄、家族計画セミナーでは産児計画のあり方についての講義を受ける事になります。家族計画セミナーは、婚姻許可証の発給申請を行う当該市町村の役場にて受講する事になります。
しかし、役所によっては毎日開講しているわけではありません。事前に確認しておくことが必要です。
さて、婚姻許可証の発給申請が受理されると、その役所の指定の場所に「○○さんと○○さんから結婚許可の申請が出されました。異議のあるものは申し出なさい」と言った内容の公示がされます。この公示期間がフィリピン家族法で10日間と定められています。この10日間の公示の間に、意義の申し立てがなければ「結婚許可証」が取得出来ます。
忙しい場合は10日間の公示期間中は一旦帰国しても構いません。結婚許可証の受け取れる10日後、120日以内に再度フィリピンを訪れ、次の手続きである「結婚式」を執り行う事も出来ます。
但し、10日後の「結婚許可証」を待たず「結婚式」を行っても、結婚は無効です。
結婚式からフィリピンでの婚姻登録
結婚許可証」が取得出来たら、その有効期間である120日以内に、「結婚式」となります。当然ですが、日本でのそれとは異なります。結婚式は、それを執り行う資格を持った人の面前にて行われます。その有資格者は、教会の神父、牧師、裁判官、市町村長などです。又、結婚式の会場はフィリピン国内ならばどこでも可能です。
一般的には、市町村役場の裁判所にて、「結婚式」を裁判官が執り行うことが多いようです。その場合、20分間程度のセレモニーで容易に済ませることができますし、その費用は1500ペソ~2500ペソ程度です。あるいは、有資格者に出張していただいて、レストランや自宅で結婚式と披露宴を合わせて執り行うと言うこともあります。
又教会での結婚式も可能ですが、その場合当該教会との事前折衝が必要です。
カトリックではない日本人が、カトリックの教会で挙式する場合は、同教会関係者との事前の手続きが必要になります。又、日本人に離婚歴がある場合などはそれを認めていないカトリック教会での挙式はかなり難しい面があります。
いずれにしても結婚式はその会場や執り行う有資格者によって、せれもにーの内容や時間の長短、費用等も違ってきます。
又、結婚式では、婚姻許可証は当然必要ですが、結婚指輪と、日本人の印鑑(認め印でよい)それとカメラと、「ニノン」と「二ナン」と呼称される成人に達した二人以上の立会人を用意して下さい。結婚式のセレモニーの中で、結婚指輪の交換は一般的に行われていますし、そこで作成される婚姻証書に、日本人は署名の上押印することが一般化しています。役所によっては、日本人の押印のない婚姻証書は受理されない所もあります。
また、結婚式のスナップ写真を撮っておいて下さい。フィリピン人配偶者がその後、海外居住フィリピン人委員会でセミナーを受講する際に、その写真の提出を求められます。また日本の入局管理局から、フィリピン人配偶者の在留資格認定証明書を取得する際、結婚式の写真の提出を求められることがあります。
結婚式のセレモニーの最後に、有資格者が用意した婚姻証書に、婚姻当事者の署名と日本人の押印、立会人の署名、そして、結婚式を執り行った有資格者の署名がなされます。
この時点でフィリピンでは、婚姻関係が正式に成立したとみなされます。
そして、結婚式で作成された、婚姻証書を、まずフィリピンの市町村役場に登録します。この婚姻証書市町村役場への登録は、婚姻当事者でも出来ますが、この時、結婚式を執り行った有資格者が行うことが一般的です。これでフィリピンでの婚姻手続きはすべて完了です。
日本の役所への婚姻届け出
フィリピンで結婚式を挙げた日から3ヶ月以内に、日本の当該市町村役場に婚姻届け出を行います。この時点ではフィリピン人の配偶者は来日出来ていませんので、通常は日本人の配偶者が婚姻届け出を行います。
日本の市町村役場への婚姻届け出に必要な書類は
1.婚姻証書謄本1通とその日本語訳文
2.フィリピン人の出生証明書謄本1通とその日本語訳文
となります。婚姻証書は、それを登録したフィリピンの市町村役場から謄本の形式で取得し、それにフィリピン国家統計局の認証を受けたものとなります。
出生証明書謄本も、フィリピンの市町村役場から取得した物であれば、それにフィリピン国家統計局の認証を受けたものとなります。にほんの市区町村役場での婚姻届け出の際には、日本人配偶者の運転免許証等の、身分証明書と印鑑を持参して下さい。婚姻届け出用紙は、当該市町村役場の所定のものとなります。
尚、日本の市区町村役場への婚姻届け出は、在比日本国領事館を通しても行うことが出来ます。但し、その場合、日本の当該市区町村役場に婚姻登録されるまでは数ヶ月を要しますので、一日も早くフィリピン人配偶者の来日手続きを進めたい方は、直接日本の当該市区町村役場にて婚姻届け出を行うことが賢明です。
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