free dating service

dating girls

online dating service

anastasia

dating online

online dating singles

russian girls

dating service online

russian ladies

online dating website

国際結婚 international marriage

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか
日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが実は簡単にはいきません
結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します

近年は日本でも家族関係に多様性が見られるようになり日本人と外国人との国際結婚はもとより国籍の異なる定住外国人同士の国際結婚も増えてきています
 
 国際結婚の準拠法 applicable law
 国際結婚の準拠法は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります
 日本で婚姻した場合とお相手の国で婚姻した場合とでは婚姻の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります
 
 例え
 ・日本人男性(21歳)と中国人女性(19歳)が結婚しようとする場合
  日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり親権者の同意があれば婚姻は可能です
  中国の法律では婚姻適齢は男性22歳、女性20歳であり女性19歳では婚姻が成立しません
 ※日本で婚姻した場合は日本法では有効な婚姻となりますが中国では婚姻が認められませんし、この婚姻は女性が20歳を過ぎた後でも有効になることはありません
 逆に中国の法律では婚姻が成立するのに日本の法律では不成立ということもあります
 例えば中国人女性が離婚後すぐに日本人男性と再婚しようとする場合、中国法には女性の待婚期間というものがありませんので中国での婚姻は有効に成立します
 日本での婚姻の場合、日本の民法には女性には6ヶ月間の待婚期間があるため離婚後すぐに再婚することはできません
 ※待婚期間中に中国で成立した婚姻については日本においても有効な婚姻とされ届出をすることで戸籍にも婚姻の記載がされることになります
 
 日本での婚姻 marriage in Japan
 日本人と外国人が日本国内で婚姻する場合は日本の法律に従い市区町村役場に婚姻届を提出します
 窓口では婚姻する外国人のパスポートと婚姻要件具備証明書が必要になります
 (明文規定はありませんが実務上そのように行われています)
 市区町村役場への婚姻届が受理された段階で正式に婚姻関係が成立しますので、その後報告的に在日公館(大使館・総領事館等)にも婚姻届を提出します
 外国人同士が日本国内で婚姻する場合でも日本人と同じように日本の市区町村役場に届出ることが出来ます
 そうすることで市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書が法律婚を証する書面となりますので在留資格申請で使用できるというメリットがあります
 ※外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では報告的な届出は受理できないことになっていますので婚姻届を出す順序には注意が必要です
 
 外国での結婚 marriage in the foreign country
 日本人と外国人が外国で婚姻する場合は、その地の法律の定める方式によります
 その後3ヶ月以内に報告的に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻を届出る必要がありますが、この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です
 例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ生まれてくる子供が嫡出の推定がされず日本の国籍を取得できません
 ※もし日本人の配偶者が届出をしてくれない場合、外国人でも届出は可能なのです
 
 婚姻と在留資格 status of residence
 婚姻の制度と在留資格制度は直接的な関係はなく在留資格を持たない不法滞在者でも婚姻自体は可能です
 ただし日本人と結婚をすれば「日本人の配偶者等」の資格を必ずもらえるわけではありません
 むしろ「日本人の配偶者等」の申請者は、その8割が偽装結婚といわれるほどですので入管も婚姻の真正性の審査には過剰なほど神経質になります
 結婚はできたが在留資格が取得できないということにならないように婚姻およびその後の在留資格変更申請までを計画的に行う必要があるでしょう
 ※海外で挙式をした場合などでは在留資格認定証明書交付申請により外国人配偶者を呼び寄せることになります
 ※オーバーステイの外国人との婚姻では在留特別許可を求めることになります
 
 出生に伴う在留資格取得申請 birth
 日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者で、60日を越えて本邦に在留する場合は30日以内に在留資格取得許可申請をします
 (それを怠ると60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます)
 当然それに先立って在日公館でのパスポートの取得も必要です
 親がオーバーステイである場合には摘発を恐れて申請しないケースが多いのが実情ですが片親がオーバーステイであっても子は在留資格を取得できます
 ※在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが60日以内であれば実務上「特別受理」がされています
 アメリカなどの国籍出生地主義の国で生まれた日本人の子に関しては、日本国籍留保の届出をしておかないと日本国籍を消失してしまいますのでご注意ください
 ※日本は国籍血統主義
 
 在留資格変更申請 在留特別許可 在留資格認定証明書交付申請

313 views

Pilipinas Top Site: Please, Click on the Banner!

»» WORLDLIVE 海外在住者人気ブログ    »» にほんブログ村 海外生活ブログ フィリピン情報    »» 人気ブログランキング    »» フィリピン系ホームページランキング!

Relevant Books: 国際結婚 international marriage

-->